○いの町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理要綱

平成16年10月1日

訓令第12号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 管理体制(第4条―第8条)

第3章 入退室管理(第9条―第11条)

第4章 アクセス管理(第12条―第16条)

第5章 情報資産の管理(第17条)

第6章 委託管理(第18条―第21条)

第7章 その他(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用及び管理に関し必要な事項を定め、住基ネットの適正な運用及び管理を図り、併せて本人確認情報の漏えい、滅失及びき損を防止し、もって本人確認情報の適正な管理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住基ネット

コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ(以下「サーバ」という。)、指定情報処理機関サーバ、業務端末機、電気通信関係装置(ファイアウォールを含む。)、電気通信回線、プログラム等により構成され、いの町長が本人確認情報を高知県知事に通知し、委任高知県知事が本人確認情報を指定情報処理機関に通知し、並びに高知県知事及び指定情報処理機関が本人確認情報の記録、保存及び提供を行うためのシステム

(2) コミュニケーションサーバ

高知県知事に本人確認情報の通知及び転出確定通知を行うためのいの町長の使用に係る電子計算機

(3) サーバ

いの町長から本人確認情報の通知及び転出確定通知を受け、本人確認情報の記録、保存及び提供を行い、指定情報処理機関に本人確認情報の通知を行うための高知県知事の使用に係る電子計算機

(4) 指定情報処理機関サーバ

委任高知県知事から本人確認情報の通知を受け、本人確認情報の記録、保存及び提供を行うための指定情報処理機関の使用に係る電子計算機

(5) プログラム

電子計算機を機能させて住基ネットを作動させるための命令を組み合わせたもの

(6) データ

住基ネットにおいて通知され、記録され、保存され、又は提供される情報

(適用範囲)

第3条 この訓令は、いの町が運用管理する住基ネットに適用する。

第2章 管理体制

(セキュリティ統括責任者)

第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第5条 住基ネットの適切なシステム管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、入退室管理、アクセス管理、情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)管理等を行う。

3 システム管理者は、町民課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第6条 住基ネットを利用する課等において、セキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住基ネットを利用する課室等の所属長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 総合政策課長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 セキュリティ会議の庶務は、町民課において処理する。

(関係課等に対する指示等)

第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係各課等の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

第3章 入退室管理

(入退室管理を行う場所)

第9条 住基ネットのシステムを保管する電算室において、入退室等の管理を行うものとする。

(入退室管理者)

第10条 入退室管理者は、町民課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条に掲げる管理のほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室等の管理に関し、必要な措置を採らなければならない。

(指示)

第11条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第12条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末機

2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理)

第13条 システム管理者は、前条のアクセス管理を行うものとする。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第14条 システム管理者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する課等のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第15条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第16条 システム管理者は、操作履歴について、2年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

第5章 情報資産の管理

(情報資産の管理)

第17条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)の管理については、システム管理者が行う。

2 システム管理者は、本人確認情報(情報資産のうち、本人確認情報及び当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票をいう。以下同じ。)を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

3 システム管理者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票の管理方法を定めるものとする。

4 システム管理者は、本人確認情報以外の情報資産の管理方法を定めるものとする。

第6章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第18条 システム管理者は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第19条 システム管理者は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項について、あらかじめ、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第20条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第21条 システム管理者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第7章 その他

(その他)

第22条 この訓令に定めるもののほか、住基ネットの運用及び管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年1月29日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日訓令第9号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行し、平成26年7月7日から適用する。

(平成30年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

いの町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理要綱

平成16年10月1日 訓令第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
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沿革情報
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平成26年10月1日 訓令第9号
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