○いの町振興計画審議会条例

平成16年10月1日

条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、いの町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) いの町振興計画の策定及び変更に関する事項

(2) 前号の計画の推進及び進捗管理に関する事項

(3) 施策の効果検証及び評価に関する事項

(4) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 公共的団体の役員又は職員

(2) 行政機関の職員

(3) 識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞任したものとみなす。

3 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和8年6月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

いの町振興計画審議会条例

平成16年10月1日 条例第18号

(令和8年6月17日施行)

体系情報
第4編 行政通則
沿革情報
平成16年10月1日 条例第18号
平成22年3月19日 条例第6号
平成26年3月24日 条例第2号
平成30年3月23日 条例第5号
令和8年6月17日 条例第17号