○いの町個人情報保護運営委員会設置要綱

平成16年10月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 個人情報保護制度の適正かつ円滑な実施を図るため、いの町個人情報保護運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 開示請求に係る保有個人情報の開示又は非開示の決定についての調整に関すること。

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の訂正又は非訂正の決定についての調整に関すること。

(3) 利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止又は非利用停止の決定についての調整に関すること。

(4) その他の条例の運用に関する重要事項の検討に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、副町長をもって充て、副会長は、総務課長の職にある者をもって充てる。

2 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要と認めるときは、調整を行うべき事案について、関係する委員により、委員会を開催することができる。

3 会長は、必要と認める職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から助役が選任されるまでの間、第4条中「助役」とあるのは「総務課長」と、「総務課長の職にある者」とあるのは「総務課長が指名する者」とする。

(平成17年3月30日訓令第17号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年1月29日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

教育長

教育次長

議会事務局長

出納室長

管財契約課長

債権管理課長

町民課長

ほけん福祉課長

産業経済課長

土木課長

環境課長

上下水道課長

国土調査課長

森林政策課長

総合政策課長

国民健康保険仁淀病院事務長

特別養護老人ホーム偕楽荘所長

吾北総合支所長

吾北総合支所次長

本川総合支所長

本川総合支所次長

いの町個人情報保護運営委員会設置要綱

平成16年10月1日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第9号
平成17年3月30日 訓令第17号
平成19年1月29日 訓令第6号
平成21年3月23日 訓令第6号
平成27年3月23日 訓令第6号
平成30年3月28日 訓令第8号
平成31年3月22日 訓令第5号
令和5年3月24日 訓令第3号