○いの町長が取り扱う個人情報の保護に関する規則
平成16年10月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町個人情報保護条例(平成16年いの町条例第17号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、町長が取り扱う個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(死者に関する個人情報の開示請求をすることができる者)
第3条 条例第12条第3項の規定による死者に関する個人情報の開示請求をすることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 当該死者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び二親等以内の血族
(2) 死亡した未成年者又は成年被後見人の生前における代理人
(1) 本人が請求するとき 運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、個人番号カードその他これらに類する書類として町長が認めるもの
(2) 本人に代わって法定代理人が請求するとき 当該法定代理人に係る前号に規定する書類及び戸籍謄本その他その資格を証明する書類として町長が認めるもの
(3) 本人に代わって本人の委任による代理人が請求するとき 当該代理人に係る第1号に規定する書類及び本人による委任状
(4) 死者に関する個人情報の開示請求をするとき 第1号に規定する書類及び戸籍謄本その他その資格を証明する書類として町長が認めるもの
(1) 個人情報の開示をする旨の決定通知 個人情報開示決定通知書(様式第4号)
(2) 個人情報の一部の開示をする旨の決定通知 個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)
(3) 個人情報の開示をしない旨の決定通知 個人情報非開示決定通知書(様式第6号)
(4) 個人情報が存在しない旨の決定通知 個人情報不存在決定通知書(様式第7号)
(個人情報の開示の方法等)
第7条 個人情報の開示をする旨の決定の通知を受けた者は、町長が指定する日時及び場所において当該個人情報の開示を受けるものとする。
2 町長は、個人情報が記録された公文書を閲覧する者が当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、当該閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
3 個人情報が記録された公文書の写しの交付を受けることができる部数は、請求1件につき1部とする。
(口頭により開示請求ができる個人情報)
第8条 町長は、条例第18条第1項の規定により口頭により開示請求を行うことができる個人情報を定めたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 口頭により開示請求を行うことができる個人情報の項目
(2) 口頭により開示請求を行うことができる期間及び場所
2 条例第18条第3項の実施機関が定める方法は、開示する個人情報を記載した書面の閲覧とする。
2 個人情報が記録された公文書の写し等の交付に要する費用は、当該写し等の交付を受ける前に納付しなければならない。
3 条例第19条第2項の規定による費用の減額又は免除を受けられる者及び減免率は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法により生活扶助を受けている者 100%
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に認める者 町長が必要と認める率
2 訂正請求をしようとする者は、個人情報開示決定通知書若しくは個人情報部分開示決定通知書又は条例第17条第2項に規定する開示若しくは交付を受けた個人情報が記載されているものの写しを提示しなければならない。
(1) 個人情報の訂正をする旨の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第11号)
(2) 個人情報の一部の訂正をする旨の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第12号)
(3) 個人情報の訂正をしない旨の決定 個人情報非訂正決定通知書(様式第13号)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町長が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成14年伊野町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年5月9日規則第17号)
この規則は、平成18年5月15日から施行する。
附 則(平成23年8月5日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前のいの町長が管理する公文書の開示等に関する規則、第3条の規定による改正前のいの町長が取り扱う個人情報の保護に関する規則、第4条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則、第5条の規定による改正前のいの町児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前のいの町老人福祉法施行細則、第7条の規定による改正前のいの町身体障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前のいの町基準該当障害児通所支援事業所の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前のいの町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前のいの町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前のいの町介護保険条例施行規則及び第12条の規定による改正前のいの町営住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年9月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第10号)
この規則は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第23号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 紙の大きさ | 金額 |
白黒 | 1枚 | A3まで | 10円 |
カラー | 1枚 | B4まで | 50円 |
A3 | 80円 |
備考
1 A3等の表示は、日本産業規格で定めた用紙の大きさである。
2 両面複写の場合は、2枚として計算する。
3 A3を越える場合には、A3に換算して計算する。