○いの町個人情報保護条例

平成16年10月1日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い(第5条―第11条)

第2節 個人情報の開示、訂正及び是正の請求等(第12条―第27条)

第3章 削除

第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第30条)

第5章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取扱いの確保に必要な事項を定め、町の機関が保有する個人情報に関し開示、訂正及び是正を求める個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益に対する侵害の防止を図り、もって基本的人権の擁護及び公正で民主的な町政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じるおそれがある記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第22条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(5) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(6) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものをいう。

(7) 本人 個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)から識別され、又は識別され得る個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、あらゆる事務事業を通じて個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の保護を図るとともに、個人情報の保護の重要性について町民及び事業者の意識啓発に努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自ら個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないように努めなければならない。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の登録等)

第5条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、規則で定める事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備え、一般の閲覧に供しなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。

4 前3項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。

(1) 町の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務

(2) 公文書の送付又は受領のための整理簿等、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う簡易な事務

(3) 一般に入手し得る刊行物等を取り扱う事務

(特定個人情報保護評価)

第5条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、いの町行政不服・情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年いの町条例第2号)に規定するいの町行政不服・情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。

(収集の制限)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

3 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、又は個人情報取扱事務の目的を達成するために実施機関が必要があると認め、審査会の意見を聴いた上で収集するときは、この限りでない。

4 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の規定に基づき収集するとき。

(3) 出版、報道等により公にされているものから収集するとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 他の実施機関から提供を受けて収集するとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、本人から収集したのでは当該個人情報に係る個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあると実施機関が認めるとき、その他本人以外のものから収集することに相当の理由があると実施機関が認めるとき。

(特定個人情報以外の個人情報の利用の制限)

第7条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報(特定個人情報を除く。)を当該実施機関内において利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。

(特定個人情報の利用の制限)

第7条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(特定個人情報以外の個人情報の提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、第7条各号のいずれかに該当する場合及び本人に提供する場合は、この限りでない。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法について必要な制限を付し、又は個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の2 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(オンライン結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回路を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。次項において同じ。)による個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の提供を行ってはならない。

2 実施機関は、オンライン結合により個人情報を提供しようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。

(適正管理)

第10条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

2 実施機関は、その保有する個人情報について、当該個人情報に係る個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、正確かつ最新なものとしておくように努めなければならない。

3 実施機関は、保有の必要がなくなった個人情報については、これを確実に、かつ、速やかに破棄しなければならない。ただし、重要な記録又は歴史的な資料として保存する必要があると認められる場合は、この限りでない。

(委託に伴う措置)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、前項の規定により講ぜられた措置に従い、個人情報を適正に管理しなければならない。

3 前項に規定する委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第2節 個人情報の開示、訂正及び是正の請求等

(開示請求権)

第12条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己の個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項において同じ。)の開示(当該個人情報が存在しないことの確認を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 次の各号に掲げる者は、本人に代わって当該各号に定める区分に応じ、前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報

3 実施機関が審査会の意見を聴いた上であらかじめ定める者は、死者に関する個人情報の開示請求をすることができる。

(開示をしてはならない個人情報)

第13条 実施機関は、開示請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条から第17条までにおいて同じ。)が記録されている公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該個人情報の開示をしてはならない。

(1) 法令等の規定により、明らかに開示することができない情報

(2) 開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 前条第2項の規定に基づく開示請求であって、法定代理人に開示することが本人の利益を害すると認められる個人情報

(4) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生活を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報

(6) 町、県又は国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下この号において「国等」という。)の機関が行う事務事業に関する個人情報であって、開示することにより次のいずれかに該当するもの

 指導、診断、評価、選考等に関する情報であって、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの

 監査、検査、取締り、交渉、渉外、争訟その他の事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的が失われ、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの

 機関内部又は機関相互間における審議、検討、協議、調査、研究等に関する意思決定が不当に阻害されるおそれがあると認められるもの

 法律又はこれに基づく政令の規定による主務大臣その他の国の機関が行う指示等により公表してはならない旨が明示されているもの、国等からの委託による調査等で、公表してはならない旨の条件が付されているもの等、町と県又は国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるもの

2 前項第2号から第6号までのいずれかに該当する場合において、当該個人情報の開示が公益上の必要その他相当の理由があると認められるときは、実施機関は、審査会の意見を聴いた上で、当該個人情報を開示することができる。

(部分開示)

第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が前条第1条各号のいずれかに該当する情報を記録した部分とその他の部分からなる場合において、これらの部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、当該その他の部分については、開示しなければならない。

2 開示請求に係る個人情報に前条第1項第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(開示請求の方法)

第15条 第12条の規定により公文書に記録されている自己の個人情報の開示を請求しようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するに足りる事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又は第12条第2項若しくは第3項の規定により開示請求をする者であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第16条 実施機関は、前条の規定による請求があった日から起算して30日以内に、当該開示請求に対する決定(当該開示請求に係る個人情報が存在しない旨の決定を含む。)をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面によりその延長する理由及び期間を開示請求書を提出した者(以下「開示請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を開示請求者に通知しなければならない。この場合において、当該決定が個人情報の開示をしない旨の決定(第14条の規定による決定を含む。以下この条において「非開示決定」という。)であるときは、当該書面において当該非開示決定の理由(当該非開示決定の理由がなくなる時期をあらかじめ示すことができるときは、当該非開示決定の理由及び当該時期)を示さなければならない。

4 前項の規定により示す理由は、当該非開示決定において第13条第1項各号の規定を適用した根拠を具体的に示したものでなければならない。ただし、当該根拠を具体的に示すことにより、開示しないこととされた情報が明らかになるときは、当該情報が明らかにならない限度で示すものとする。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る個人情報に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

6 実施機関は、第13条第2項の規定により個人情報の開示をする場合において、当該個人情報の開示をすることにより不利益を受ける第三者があるときは、あらかじめ、書面によりその旨を当該第三者に通知するとともに、意見を述べる機会を与えなければならない。

(開示の方法)

第17条 実施機関は、公文書に記録されている自己の個人情報の開示をする旨を決定したときは、速やかに、開示請求者に対し当該個人情報の開示をしなければならない。

2 公文書に記録されている自己の個人情報の開示は、当該個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、自己の個人情報が記録された公文書に記録されている自己の個人情報を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第14条の規定により公文書に記録されている自己の個人情報を開示するときその他必要があると認めるときは、当該公文書に記録されている自己の個人情報を複写した物を提供し、又はその写しを交付し、その他当該実施機関が定める方法によることができる。

4 開示請求者は、開示請求に係る個人情報の開示を受けるときは、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又は第12条第2項若しくは第3項の規定により開示請求をする者であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを、あらかじめ提出し、又は提示しなければならない。

(口頭による開示請求)

第18条 実施機関があらかじめ定めた個人情報の開示請求については、第15条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。

2 第15条第2項の規定は、前項の規定により開示請求をしようとする者について準用する。

3 第1項に規定する口頭による開示請求があった場合における当該個人情報の開示については、第16条第1項及び前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、実施機関の定める方法により行うものとする。

(費用負担)

第19条 第17条第2項の規定により公文書の写し等の交付を受ける者(同条第3項の規定により公文書を複写した物の写し等の交付を受ける者を含む。)は、当該写しの交付に要する費用として実費相当の範囲内で規則で定める額を負担しなければならない。

2 実施機関は、第22条第5項及び第25条第5項において準用する第17条の規定による開示の場合、又は生活保護その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

(訂正請求権)

第20条 第17条第2項及び第3項並びに第18条第3項の規定により開示を受けた自己の個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び第22条において同じ。)に事実の誤りがあると認める者は、実施機関に対して、その訂正(過った事実の削除及び新たな事実の追加を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 第12条第2項及び第3項の規定は、個人情報の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

(訂正請求の方法)

第21条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(次条において「訂正請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正を求める箇所

(3) 訂正を求める内容

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、訂正を求める内容が事実に合致することを証するものを提出しなければならない。

3 第15条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求に対する決定等)

第22条 実施機関は、前条の規定によるの請求のあった日から起算して30日以内に、当該訂正請求に係る個人情報を訂正するかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面によりその延長する理由及び期間を訂正請求書を提出した者(以下この条において「訂正請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を訂正請求者に通知しなければならない。この場合において、当該決定が個人情報の訂正をしない旨の決定であるときは、当該書面において当該決定の理由を具体的に示さなければならない。

4 実施機関は、個人情報を訂正する旨の決定をしたときは、速やかに、訂正請求に係る個人情報を訂正しなければならない。

5 前項の規定による個人情報の訂正を行うの場合において、訂正請求者から当該訂正請求に係る個人情報の開示を求められたときは、第17条の規定を準用する。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第22条の2 実施機関は、訂正請求に対する決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(是正請求権)

第23条 自己の個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含み、情報提供等記録を除く。以下この条及び第25条において同じ。)を実施機関が第6条第7条第7条の2第1項第8条第1項第8条の2若しくは第9条又は番号法第20条若しくは第29条の規定に違反して取り扱っていると認める者は、当該実施機関に対して、当該個人情報の取扱いの是正(当該個人情報の削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 第12条第2項及び第3項の規定は、個人情報の是正の請求(以下「是正請求」という。)について準用する。

(是正請求の方法)

第24条 是正請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(次条において「是正請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 不適正であると認める取扱い事項及び理由

(3) 是正を求める内容

2 第15条第2項の規定は、是正請求について準用する。

(是正請求に対する決定等)

第25条 実施機関は、前条の請求のあった日から起算して30日以内に、次の各号に定める区分ごとに当該各号に定める決定をしなければならない。

(1) 第6条又は番号法第20条若しくは第29条の規定に違反する事実が認められたとき 当該違反に係る個人情報の削除の決定

(2) 第7条若しくは第7条の2第1項又は番号法第20条若しくは第29条の規定に違反する事実が認められたとき 当該利用の中止の決定

(3) 第8条第1項第8条の2又は第9条の規定に違反する事実が認められたとき 当該提供の中止の決定

(4) 第6条第7条第7条の2第1項第8条第1項第8条の2若しくは第9条又は番号法第20条若しくは第29条の規定に違反する事実が認められなかったとき 是正しない旨の決定

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面によりその延長する理由及び期間を是正請求書を提出した者(以下この条において「是正請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項各号の決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を是正請求者に通知しなければならない。この場合において、当該決定が個人情報の取扱いを是正しない旨の決定であるときは、当該書面において当該決定の理由を具体的に示さなければならない。

4 実施機関は、個人情報を是正する旨の決定をしたときは、速やかに、是正請求に係る個人情報を是正しなければならない。

5 前項の規定による個人情報の是正を行う場合において、第1項第1号の決定を受けた是正請求者から当該是正請求に係る個人情報の開示を求められたときは、第17条の規定を準用する。

(審理員による審査手続に関する規定の適用)

第25条の2 第16条第1項第22条第1項若しくは前条第1項の決定又は開示請求、訂正請求若しくは是正請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第26条 実施機関は、第16条第1項第22条第1項若しくは前条第1項の決定又は開示請求、訂正請求若しくは是正請求について審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、審査会に諮問し、審査会から答申があったときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該個人情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の是正をすることとする場合

(他の制度との調整)

第27条 この条例の規定は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報については、適用しない。

第3章 削除

第28条及び第29条 削除

第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護

(国又は他の地方公共団体との協力)

第30条 町長は、事業者による個人情報の取扱いに関して個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、県若しくは国又は他の地方公共団体に協力するものとする。

第5章 雑則

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、合併前の伊野町、吾北村及び本川村(以下「合併関係町村」という。)から承継された個人情報については、この条例の相当規定により収集されたものとみなす。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併関係町村の機関において行われていた個人情報の処理で、この条例の施行の際、実施機関が引き続き行うものは、この条例の相当規定により行ったものとみなす。

4 施行日の前日までに、合併前の伊野町個人情報保護条例(平成13年伊野町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月23日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第24号)

この条例は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条の次に1条を加える改正規定 公布の日

(2) 第7条の次に1条を加える改正規定及び第8条の次に1条を加える改正規定 平成27年10月5日

(3) 第22条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成28年3月25日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年9月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

いの町個人情報保護条例

平成16年10月1日 条例第17号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第4編 行政通則
沿革情報
平成16年10月1日 条例第17号
平成21年3月23日 条例第15号
平成27年9月30日 条例第24号
平成28年3月25日 条例第4号
平成29年3月24日 条例第1号
令和3年9月24日 条例第23号