○いの町公文例規程

平成16年10月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、いの町における公文書の書式、文体、用語及び用字その他必要な事項について定めるものとする。

(公文書の書き方)

第2条 公文書は、次に掲げるものを除き、左横書きとする。

(1) 広報

(2) 法令その他で縦書きと定められているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が縦書きを適当と認めるもの

2 文書には、原則として内容の趣旨が分かるように簡潔な標題(件名)を付け、その末尾に「(通知)」、「(照会)」等のように、その文書の性質を表す言葉をかっこ書きで付けるものとする。

(文体)

第3条 文体は、原則として「である」体を用いる。ただし、公告・告示・掲示の類及び往復文書(通知、伺い、申請書、照会等を含む。)の類はなるべく「ます」体を用いる。

(用字、用語)

第4条 用字及び用語は、努めて易しいものを用いる。

2 文字は、原則として漢字とひら仮名を用いる。ただし、外国の地名、人名、外来語等は、かた仮名を用いる。

3 漢字、仮名遣い及び送り仮名は、次の範囲による。ただし、人名、地名等は、これによらないことができる。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 送り仮名のつけ方(昭和48年内閣告示第2号)

(3) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(4) 公用文における漢字使用等について(昭和56年事務次官等会議申合せ)

(5) 「公用文における漢字使用等について」の具体的な取扱い方針について(昭和56年内閣閣第150号・庁文国第19号)

(6) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)

(7) 「公用文作成の考え方」の周知について(令和4年1月11日付け内閣文第1号内閣官房長官通知)

(数字)

第5条 数字は、漢数字(一、二、三、・・・)及びアラビア数字(1、2、3、・・・)を使用する。

(1) 左横書きの場合

 次に掲げるような場合を除き、アラビア数字を用いる。

(ア) 固有名詞

(例)四国、九州、二重橋

(イ) 漢語の要素になっている漢数字

(例)千客万来、五里霧中、四分五裂

(ウ) 概数を示す語

(例)二、三名、数十名、、五日

(エ) 数量的な意味のうすい語(慣習的な語を含む。)

(例)一般、一部分、一括、一同、一例

一覧表、四捨五入、三役、二言目

六大都市、一月(ひとつき)

(オ) 万以上の単位として用いる場合

(例)120万、1,200億円

(カ) 数をかぞえる「つ」を含む名詞

(例)一つ、二つ、三つ

 数字のけたの区切り方は、3けたごとに「,」(コンマ)を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号等特例のものには、区切りをつけない。

 小数及び分数の書き表し方は、次の例による。

(ア) 小数 0.123

(イ) 分数 1/2又は2分の1

(ウ) 帯分数 1(1/2)

(2) 縦書きの場合

 漢数字を用いる。

 会計慣行等により特に必要とされる場合を除き、壱、弐、参、拾等の字は用いない。

 数字の区切りは、「、」(てん)を用い、単位以下の端数があるときは、「・」(なかてん)を用いる。

 分数及び倍数の書き方は、次の例による。

(ア) 分数 二分の一

(イ) 倍数 二倍

(句読点・符号等)

第6条 文書には、句点(。)、読点(、)、なかてん(・)をつけ、「,」は用いない。また、必要に応じてまるかっこ(())、かぎかっこ(「」)等を用い、理解しやすく、読みやすくする。

2 ピリオド(.)は、単位を示す場合及び省略符号とする場合に用いる。

(例)¥1,234.00、0.12

昭和49.4.1

3 なみ型(~)は、「○○から○○まで」を示す場合に用いる。

(例)第1号~第3号、東京~徳島

4 繰り返し符号の「々」は、漢字1字の繰り返しの場合に、また「〃」は表等で、記載事項が同一であることを示す場合に用いる。

(見出し記号)

第7条 文書の項目を細別するときには、次の例による。

(1) 1

×(1)

××ア

×××(ア)

(2) 第1

×1

××(1)

×××ア

××××(ア)

2 見出し符号は、句読点を打たず、1字分空白として次の字から書き始める。

(用紙の用い方)

第8条 用紙は、原則として日本標準規格によるA4判を縦長にして用いる。ただし、それにより難いときは、A4判を横長に用い、又はA3判若しくはA5判を用いる。

(文書のとじ方)

第9条 文書は、左とじとする。ただし、特別の場合の文書のとじ方は、次の例による。

(1) 縦書き文書をとじるときは、右とじとする。

(2) 左横書き文書と左に余白のある縦書き文書とをとじる場合は、そのまま縦書き文書の左をとじる。

(3) 左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又は袋とじの縦書き文書とをとじる場合は、縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。

(字体等について)

第10条 字体等については、次に掲げるとおりとする。ただし、表、様式等については、この限りではない。

(1) 字体 MS明朝

(2) フォント 13ポイント

(3) 1行の文字数 35文字

(4) 1ページの行数 30行

(5) 余白 上 35mm 下 30mm 左 30mm 右 30mm

(条例の配字)

第11条 条例の配字は、別紙1の例によるものとする。

(条例の書式)

第12条 条例を制定、公布する場合は、別紙2の例によるものとする。

(その他)

第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(令和4年1月20日訓令第1号)

この訓令は、令和4年1月20日から施行する。

別紙1(第11条関係)

各部位の名称等

形式

公布分

 

(2字目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(折り返し1字目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3字目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

 

×

 

×

 

×

 

(6字目以下)

条例番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1字目)

題名

 

 

 

(4字目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(折り返し4字目)

目次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1字目)

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2字目)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3字目)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4字目)

 

 

 

 

 

1

 

(

)

 

 

 

(5字目)

 

 

 

 

 

2

 

(

)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

(

)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

(

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

(

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2字目)

本則

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3字目)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4字目)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5字目)

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6字目)

(見出し)

 

(

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2字目)

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(第1条第1項)

1

 

(1字目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2字目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(第1条第2項)

2

 

(1字目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2字目)

・Ⅰ条名

 

(

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ⅱ本文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ⅲただし書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ⅳ前段

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2字目)

・Ⅴ後段

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3字目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ⅵ第×条第1号

 

(

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4字目)

 

1

 

(1字目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2字目)

 

2

 

 

 

 

 

 

 

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いの町公文例規程

平成16年10月1日 訓令第7号

(令和4年1月20日施行)