○いの町公文書の管理、保管、保存及び廃棄に関する規程
平成16年10月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町における公文書(以下「文書」という。)の管理、保管、保存及び廃棄について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 完結文書 決裁、施行又は供覧等の手続が完結した文書をいう。
(2) 未完結文書 決裁、施行又は供覧等の手続が完結していない文書をいう。
(3) 常用文書 完結文書のうち当該所属において常時利用する必要があるものとして当該所属長が指定した文書をいう。
(4) 継続文書 年又は年度を越えて処理する文書をいう。
(5) 文書の保管 各所属の事務室に、文書を収納することをいう。
(6) 文書の保存 書庫等、事務室以外の場所に文書を収納することをいう。
(7) 置換え 各所属の事務室から書庫に移すことをいう。
(文書の整理)
第3条 未完結文書は、当該事務を担当する者が、常にその文書の所在を明らかにしておかなければならない。
2 完結文書は、直ちに保管の措置をしなければならない。
3 文書の保管に当たっては、年度又は年ごとかつ件名ごとのファイルにより文書分類表に従って区分するものとする。ただし、年度又は年をまたがる内容のものについては、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、年度又は年を通じての文書量が極めて少ないものについては、複数の件案のものを1つのファイルに合わせて整理することができる。
5 前2項のファイルのうち、文書の保存年限を5年、10年、永年又は常用としたものにあっては、編綴した文書が分かるようにしなければならない。
6 複数のファイルを1つの箱等にまとめて保管しようとするときは、当該箱等には収納する文書の件名を記載した目録を貼付する等、箱の外側から収納している文書が分かるようにしなければならない。
7 職員は、文書の保管に当たっては、組織として保管するものと自己の執務資料とを明確に区分するものとし、これらを混在してはならない。
(文書の保管及び保存)
第4条 文書は、常に整然と分類して整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。
2 文書の保管又は保存にあっては、常に火災、盗難等の予防措置を採るとともに、重要な文書は非常時にいつでも持ち出せるようにあらかじめ準備しておかなければならない。
3 文書の保管は、所属で行う。
4 文書の保存は、当該文書の保存年限が1年、3年、5年及び10年のものにあっては所属長とし、永年のものにあっては総務課長(総合支所にあっては、総合支所住民福祉課長。以下同じ。)とする。
(文書の置換え)
第5条 保管文書の置換えは、毎年6月30日までに行うものとする。
2 保存年限を永年とした文書は、執務上必要があるものを除き、所属で保管することなく、直ちに総務課長に引き継がなければならない。
(保存年限の区分及び分類)
第6条 文書の保存年限の区分は、次のとおりとし、起案時に適切な保存年限及び分類を選択しなければならない。ただし、法令に保存期間の定めのある文書及び時効が完成するまでの間の文書証拠として保存する必要がある文書については、その保存年限は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間とする。
(1) 永年保存 議会関係文書、人事関係文書、重要財産関係文書、争議関係文書等町の存立の基本に関する文書又はその他の文書で10年以上の保存が必要で実務上永年保存の取扱いを受けるもの
(2) 10年保存 方針、基準に基づいて行われる主要事務事業のうち、重要なもので先例となるもの
(3) 5年保存 方針、基準に基づいて行われる主要事務事業の執行に関するもの
(4) 3年保存 条例的な事務事業の執行に関するもので、5年の保存はしないが、1年で廃棄するのが適当でないもの
(5) 1年保存 事務事業に付随する軽易なもの
(6) 即廃 事務事業執行後直ちに廃棄できるきわめて軽易なもの
(7) 常用 各種台帳、名簿、通達類等のように、執務上常時使用するもので、各年度にまたがって執務場所に常備する必要があるもの(常用文書の保存年限は、常用する必要がなくなった日の属する年度の翌年から行う。)
2 文書保存年限の設定基準は、別表第1に定めるとおりとする。
3 文書分類表は、別表第2に定めるとおりとする。
(保存年限の起算)
第7条 文書の保存年限の計算は、当該文書の完結した日の属する年度の翌年4年1日から起算する。
(保存年限の延長)
第8条 保存年限の経過した文書であっても、特に保存を必要と認めるものについては、保存年限の延長簿(様式第1号)に必要事項を記入し、総務課長と協議のうえ、更に保存年限を延長することができる。
(文書の利用)
第9条 保存年限を永年としたものを利用しようとするときは、保存文書利用簿(様式第2号)に必要事項を記入し、総務課長に申請するものとする。
2 文書の利用期間は、5日以内とする。ただし、利用期間中においても総務課長は、必要があるときはいつでもその返還を求めることができる。
3 利用した文書は、必ず元の位置に返さなければならない。
4 保存文書は、抜取り又は差し替えをしてはならない。
(保存文書の廃棄)
第10条 所属長は、保存年限を1年、3年、5年及び10年とした文書でその保存期間が経過したもの又は保存期間中の文書であって保存の必要がないと認められるものは、これを廃棄するものとする。
(例外的取扱い)
第11条 所属長は、文書の管理、保管及び保存の取扱いについて、この訓令に定めるところと異なる取扱いをしようとするときは、町長の承認を得て、この訓令以外の方法により処理することができる。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、文書の管理、保管、保存及び廃棄に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の伊野町、吾北村及び本川村(以下「合併前の町村」という。)において保存する文書は、それぞれこの訓令に基づき保存年限を定められたものとみなし、その文書の整理については、合併前の町村の例による。
3 平成16年度分の文書については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月30日訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 解散前の仁淀地区国民健康保険病院組合(以下「解散前の組合」という。)において保存する文書は、この訓令に基づき保存年限を定められたものとみなし、その文書の整理については、解散前の組合の例による。
附則(平成18年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月13日訓令第18号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月9日訓令第17号)
この訓令は、平成20年4月9日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成23年2月21日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日訓令第13号)
この訓令は、平成23年5月19日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第27号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第8号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
この表に定められていないものであって、内容により保存年限が類推できるものは、この表に準じて処理することができる。
1 永年保存 |
(1) 条例、規則、公示その他例規に関するもの (2) 職員の人事記録、身分、進退、賞罰等に関するもの (3) 退職金、遺族扶助料等に関するもの (4) 議案、議決書等に関するもの (5) 町の沿革及び町史の資料となる重要なもの (6) 訴訟、訴願、和解及び審査請求に関するもの (7) 上級官庁の指令、通達等で将来の参考となる重要なもの (8) 歳入歳出予算書及び決算書 (9) 各種統計に関する重要なもの (10) 町有財産・営造物の取得及び処分並びに補償に関する重要なもの (11) 諸契約及び認可等に関する重要なもの (12) 事業計画及びその実施等に関する重要なもの (13) 町の行政区画変更に関する重要なもの (14) 事務引継ぎに関する重要なもの (15) 前各号に掲げるもののほか、永年保存を必要とするもの |
2 10年保存 |
(1) 各種の調査、統計、報告、申請、証明等で永年保存の必要がないもの (2) 人事、給与に関するもので永年保存の必要がないもの (3) 町議会に関するもので永年保存の必要がないもの (4) 備品の出納保管等に関するもの (5) 決算の認定を得た収支に関するもので永年保存の必要がないもの (6) 借入金等に関するもので永年保存の必要がないもの (7) 陳情、請願等に関するもの (8) 各種原簿、台帳等で永年保存の必要がないもの (9) 前各号に掲げるもののほか、10年保存を必要とするもの |
3 5年保存 |
(1) 原簿、台帳に記入済みの書類で、5年を超えて保存の必要がないもの (2) 租税その他各種公課に関するもの (3) 国県負担金、補助金及び交付金等の申請にかかるもの (4) 起債の協議(許可)に関するもの (5) 指令、通知、依頼、督促、届出、届出の受理、照会、回答及び証明等に関するもので5年の保存を必要とするもの (6) 文書の収受及び発送に関するもの (7) 予算の令達及び執行に関するもの (8) 人事及び給与に関するもので、5年保存を必要とするもの (9) 各種委員の委嘱に関するもの (10) 出勤簿、休暇簿、時間外(休日)勤務命令簿、旅行命令(依頼)簿等の書類 (11) 前各号に掲げるもののほか、5年保存を必要とするもの |
4 3年保存 |
(1) 定例、軽易又は一時の処理に属する事項の指令、通知、依頼、督促、届出、届出の受理、照会、回答及び証明等に関するもので3年の保存を必要とするもの (2) 職員の勤務に関する書類 (3) 各種日誌 (4) 要望及びその回答 (5) 前各号に掲げるもののほか、3年保存を必要とするもの |
5 1年保存 |
(1) 定例、軽易又は一時の処理に属する事項の指令、通知、依頼、督促、届出、届出の受理、照会、回答及び証明等に関するもの (2) 職員の勤務に関する願、届書 (3) 委員会等の招集に関するもの (4) 契約期間が、1年以内で保守、管理、備品購入等の契約で、かつ、かし条項の内容が1年を超えないもの (5) 軽易な各種日誌 (6) 前各号に掲げるもののほか、1年保存を必要とするもの (7) 永年保存、10年保存、5年保存又は3年保存のいずれにも属さないもの |
別表第2(第6条関係)
文書基本分類表
総括
中分類 大分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0 | 総務 | 庶務 | 行政区域 | 組織運営 | 文書 | 企画 | 統計 | 議会 | 選挙 | 監査 | 訴願訴訟 | |||
1 | 人事 | 庶務 | 要員 | 任免 | 服務 | 給与 | 労務 | 研修 | 厚生 | |||||
2 | 財務 | 庶務 | 予算 | 決算 | 出納 | 町税 | 税外 | 徴収 | 財産 | 町債 | ||||
3 | 公安 | 庶務 | 住民 | 防災 | 交通安全 | 安心安全まちづくり | ||||||||
4 | 民生 | 庶務 | 福祉 | 福利 | 衛生 | 保健 | 清掃 | 年金 | 医療 | 居宅介護 | 支援センター | 特別養護老人ホーム | ||
5 | 環境 | 下水道事業 | 農業集落排水事業 | 清掃 | 公害 | 地球温暖化対策事業 | エネルギー | |||||||
6 | 経済 | 庶務 | 農業 | 畜産 | 商工業 | 融資 | 観光 | 計量 | 消費生活 | 林業 | 農林土木 | 工業団地 | 水産業 | 紙の博物館 |
7 | 建設 | 庶務 | 都市計画 | 道路橋梁 | 河川水路 | 公園緑地 | 建築 | 公営住宅 | ||||||
8 | 教育文化 | 庶務 | 学校 | 幼保 | 生涯学習 | 少年安全 | ||||||||
9 | 企業 | 水道事業 | 病院事業 | |||||||||||
10 | 国保・後期高齢 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療保険 | |||||||||||
11 | 介護保険等 | 介護保険 | 訪問介護 |
0 総務
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 町制町史 | 交際渉外 | 儀式褒賞 | 施設運用管理 | 外部団体 | 仲介斡旋 | 各種保険 | ||
1 | 行政区域 | 諸務 | 行政区画 | 合併分離 | |||||||
2 | 組織運営 | 諸務 | 法令 | 例規 | 職制 | 連絡調整 | 事務管理 | ||||
3 | 文書 | 諸務 | 公印 | 発受信 | 情報公開 | 個人情報保護 | |||||
4 | 企画 | 諸務 | 公共交通 | 国土利用 | 広域行政 | 広報・公聴 | 地域振興 | 総合企画 | 電算 | 再生可能エネルギー | |
5 | 統計 | 諸務 | 国勢調査 | 経済センサス | 就業構造基本調査 | 農林業センサス | 住宅・土地統計調査 | 学校基本調査 | 各種統計 | 統計協会 | |
6 | 議会 | 諸務 | 招集 | 議員 | 議案議事 | 委員会 | |||||
7 | 選挙 | 諸務 | 選挙管理 | 選挙人名簿 | 投票開票選挙会 | 候補者当選者 | 選挙運動政治活動 | 啓発 | 農業委員会選挙 | 住民投票直接請求 | |
8 | 監査 | 諸務 | 業務監査 | 出納検査 | 審査 | ||||||
9 | 訴願訴訟 | 諸務 | 審査請求 | 訴願 | 訴訟 | 和解調停 | 強制執行 | 賠償 |
1 人事
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 資格 | ||||||||
1 | 要員 | 諸務 | 職階 | 定員現員 | 要員計画 | ||||||
2 | 任免 | 諸務 | 試験 | 採用 | 昇(降)任昇(降)給 | 配置異動 | 休復職 | 退職 | 臨時的任用 | 嘱託任用 | 各種委員 |
3 | 服務 | 諸務 | 勤務時間 | 考課 | 身分 | 出張 | 時間外勤務 | 表彰 | 分限懲戒 | ||
4 | 給与 | 諸務 | 報酬 給料 諸手当 | 退職手当 | |||||||
5 | 労務 | 諸務 | 公務災害 | 職員団体 | |||||||
6 | 研修 | 諸務 | 新採研修 | 階層別研修 | 派遣研修 | 特別研修 | 職場研修 | 自主研修 | |||
7 | 厚生 | 諸務 | 恩給 | 福利厚生事業 | 共済 | 健康診断 | 衛生管理 | 保険 |
2 財務
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 財政計画 | 財政調査報告 | 財政公表 | ||||||
1 | 予算 | 諸務 | 当初予算 | 補正予算 | 執行管理 | ||||||
2 | 決算 | 諸務 | 作票 | 監査 | |||||||
3 | 出納 | 諸務 | 資金 | 収納 | 支払 | 前渡金 | 収入証紙 | 雑部金 | |||
4 | 町税 | 諸務 | 町民税 | 固定資産税 | 諸税 | 国民健康保険税 | 介護保険料 | 後期高齢者医療保険料 | |||
5 | 税外 | 諸務 | 使用料 | 手数料 | 補助金交付金 | 交付税 | 財産収入 | 寄附金 | 雑収入 | 診療報酬 | |
6 | 徴収 | 諸務 | 調査整理 | 納入督促 | 徴収猶予 | 差押処分 | 滞納繰越 | 欠損処分 | 執行停止 | ||
7 | 財産 | 諸務 | 土地 | 建物 | 工作物 | 重要機械器具 | 町有林 | 有価証券 | 財産権 | ||
8 | 町債 | 諸務 | 借入 | 償還管理 |
3 公安
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 証明 | |||||||
1 | 住民 | 諸務 | 戸籍 | 住民登録 | 中長期在留者住居地届出等 | 印鑑登録 | 個人番号 | |||
2 | 防災 | 諸務 | 消防 | 防災対策 | 自衛隊 | 国民保護 | 災害対策 | |||
3 | 交通安全 | 諸務 | 啓発事業 | 交通災害共済 | ||||||
4 | 安心安全まちづくり | 諸務 | 協議会 | 補助金等 |
4 民生
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 施設管理運営 | |||||||
1 | 福祉 | 諸務 | 児童福祉 | 母子福祉 | 障害福祉 | 老人福祉 | 地域福祉 | 援護 | 人権 | 生活保護 |
2 | 福利 | 諸務 | 住宅 | |||||||
3 | 衛生 | 諸務 | 食品衛生 | 精神衛生 | 埋火葬墓地 | |||||
4 | 保健 | 諸務 | 感染症 | 母子衛生 | 栄養 | 地域活動 | 検診 | 高齢者対策 | ||
5 | 清掃 | 諸務 | し尿処理 | 塵芥煤塵処理 | 浄化槽 | |||||
6 | 年金 | 諸務 | ||||||||
7 | 医療 | 諸務 | 福祉医療 | 国保診療所 | ひとり親家庭医療 | 養育医療 | ||||
8 | 居宅介護 | 諸務 | 契約 | 介護サービス計画 | 介護請求 | 苦情相談 | ||||
9 | 支援センター | 諸務 | 契約 | 計画相談 | 地域ケア会議 | 苦情相談 | ||||
10 | 特別養護老人ホーム | 諸務 | 施設管理 | 契約 | 介護サービス計画 | 介護請求 | 苦情相談 |
5 環境
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
0 | 下水道事業 | 諸務 | 財務 | 工務 | 管理 | |||
1 | 農業集落排水事業 | 諸務 | 財務 | 工務 | 管理 | |||
2 | 清掃 | 諸務 | 業務 | 管理 | ||||
3 | 公害 | 諸務 | 苦情 | 騒音振動 | 悪臭 | 水質汚濁 | 大気汚染 | 地盤沈下 |
4 | 地球温暖化対策事業 | 諸務 | 財務 | 調査 | 計画 | 補助金等 | ||
5 | エネルギー | 諸務 | 財務 | 施設管理 | 計画 |
6 経済
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 農業委員会 | ||||
1 | 農業 | 諸務 | 農業 | 稲作 | 園芸 | 山村振興 | 鳥獣 |
2 | 畜産 | 諸務 | 防疫衛生 | ||||
3 | 商工業 | 諸務 | 振興 | 行事 | |||
4 | 融資 | 諸務 | 認定 | ||||
5 | 観光 | 諸務 | 振興 | 行事 | |||
6 | 計量 | 諸務 | |||||
7 | 消費生活 | 諸務 | 消費者 | ||||
8 | 林業 | 諸務 | 林業振興 | 林道 | 治山 | ||
9 | 農林土木 | 諸務 | 計画 | 施工 | 施設管理 | ||
10 | 工業団地 | 諸務 | 関係法 | 用地 | 工事 | ||
11 | 水産業 | 諸務 | |||||
12 | 紙博 | 諸務 | 施設管理 | 特別展 | 展示寄贈資料 | 実習 |
7 建設
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 施行業者 | 買収収用 | 事業計画 | 災害工事 | |||||
1 | 都市計画 | 諸務 | 計画調査 | 事業 | 区画整理 | 町界町名地番 | 開発許可 | 国土利用計画 | 国土調査 | 公拡法 | 再開発 |
2 | 道路橋梁 | 諸務 | 補助事業 | 単独事業 | 施設管理 | ||||||
3 | 河川水路 | 諸務 | 補助事業 | 単独事業 | 施設管理 | ||||||
4 | 公園緑地 | 諸務 | 計画調査 | 施工 | 施設管理 | ||||||
5 | 建築 | 諸務 | 公共建築 | 住宅 | 建築確認 | ||||||
6 | 公営住宅 | 諸務 | 入退去 | 維持管理 | 建設 | 使用料 |
8 教育文化
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 教育委員会 | 教職員 | 教育研究所 | 教育支援センター | 教育振興 | |
1 | 学校 | 諸務 | 小中学校 | 高等学校 | 学校給食 | |||
2 | 幼保 | 諸務 | 幼稚園 | 認定こども園 | ||||
3 | 生涯学習 | 諸務 | 社会教育 | 社会体育 | 図書館 | 文化財 | 校庭開放児童会 | プラチナ交流センター |
4 | 少年安全 | 諸務 | 児童虐待 | 不審者対策 |
9 企業
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
0 | 水道事業 | 諸務 | 財務 | 財産 | 工務 | 管理 |
1 | 病院事業 | 仁淀病院 | 仁淀清流苑 | 居宅介護支援事業所によど | 訪問看護ステーション |
10 国保・後期高齢
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
0 | 国民健康保険 | 諸務 | 資格 | 給付 | 保健事業 | 高額療養費等貸付事業 |
1 | 後期高齢 | 諸務 | ||||
2 | 後期高齢 | 諸務 |
11 介護保険等
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 介護保険 | 庶務 | 資格 | 給付 | 認定審査 |
1 | 訪問介護 | 諸務 | 計画 | 給付 |
2 財務(4 町税)
細分類 小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 町民税 | 法人 | 個人 | ||||
2 | 固定資産税 | 土地 | 家屋 | 償却資産 | |||
3 | 諸税 | 軽自動車税 | たばこ税 | 鉱山税 | 特別土地保有税 | 水利地益税 | 入湯税 |
4 | 国民健康保険税 |
3 公安(1 住民)
細分類 小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
0 | 諸務 | 諸務 | ||||
1 | 戸籍 | 諸務 | 届出 | 記録 | 身分 | |
2 | 住民登録 | 諸務 | 届出 | 記録 | 公的個人認証 | 支援措置 |
3 | 中長期在留者住居地届出等 | 諸務 | 届出 | |||
4 | 印鑑登録 | 諸務 | 登録 | |||
5 | 個人番号 | 諸務 | 個人番号カード |
3 公安(2 防災)
細分類 小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 消防 | 諸務 | 常備消防 | 非常備消防 | 消防施設 | 消防水利 | 火災予防 | |
2 | 防災対策 | 諸務 | 防災計画 | 防災無線 | 耐震 | 自主防災 | 訓練 | 備蓄品 |
3 | 自衛隊 | 諸務 | 募集事務 | |||||
4 | 国民保護 | 諸務 | 国民保護計画 | 危機管理 | ||||
5 | 災害対策 | 諸務 | 災害救助 | 災害記録 |
4 民生(1 福祉)
細分類 小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 児童福祉 | 庶務 | 少子化 | 子育て支援 | 児童手当 | 特別児童扶養手当 | 児童扶養手当 | 保育園 |
2 | 母子福祉 | 庶務 | 貸付金 | |||||
3 | 障害福祉 | 庶務 | 身体障害者 | 知的障害者 | 精神障害者 | |||
4 | 老人福祉 | 庶務 | 敬老 | 老人保護措置 | 福祉電話 | 団体 | ||
5 | 地域福祉 | 庶務 | 民生委員 | 団体 | ||||
6 | 援護 | 庶務 | 援護 | 戦傷病者援護 | 災害 |
4 民生(7 医療)
細分類 小分類 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 福祉医療 | 庶務 | 子ども医療 | 障害医療 |
4 | 養育医療 | 庶務 | 未熟児養育事業 |
5 環境(0 下水道事業)
細分類 小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
0 | 諸務 | 諸務 | 認可 | 受益者分担金 | 使用料及び手数料 | 用地財産 |
1 | 財務 | 諸務 | 予算 | 決算 | 町債 | |
2 | 工務 | 諸務 | 補助 | 単独 | ||
3 | 管理 | 諸務 | 排水設備 | 管路施設 | 中継ポンプ施設 | 処理施設 |
5 環境(1 農業集落排水)
細分類 小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
0 | 諸務 | 諸務 | 認可 | 受益者分担金 | 使用料及び手数料 | 用地財産 |
1 | 財務 | 諸務 | 予算 | 決算 | 町債 | |
2 | 工務 | 諸務 | 補助 | 単独 | ||
3 | 管理 | 諸務 | 排水設備 | 管路施設 | 中継ポンプ施設 | 処理施設 |
5 環境(5 エネルギー)
細分類 小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 諸務 | 諸務 | 認定 | 用地 | |
1 | 財務 | 諸務 | 予算 | 決算 | 町債 |
2 | 施設管理 | 諸務 | 管路施設 | 発電施設 | |
3 | 計画 | 売電 | 発電 |
6 経済(0 庶務)
細分類 小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 農業委員会 | 諸務 | 組織総会 | 農地法 | 各種証明 | 和解 | 委員募集 | 補助金等 | 農業者年金 | 農年事務委託手数料 |
6 経済(1 農業)
細分類 小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 諸務 | 人権関連 | 諸務 | ||||||||
1 | 農業 | 諸務 | 農業団体 | 補助金等 | 調査計画 | 農業振興地域・農用地利用 | 後継者対策 | 制度資金 | 防疫 | 公害対策 | 土地改良区 |
2 | 稲作 | 諸務 | 補助金等 | ||||||||
3 | 園芸 | 諸務 | 流通対策 | 価格安定対策 | |||||||
4 | 山村振興 | 諸務 | 補助金等 | 調査計画 | |||||||
5 | 鳥獣 | 諸務 | 補助金等 | 調査計画計画 | 有害鳥獣 | 飼養許可 | 防疫 | 鳥獣団体 |
6 経済(8 林業)
細分類 小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 林業振興 | 諸務 | 森林計画 | 補助金等 | 林業団体 |
2 | 林道 | 諸務 | 林道計画 | 林道台帳 |
6 経済(9 農林土木)
細分類 小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 諸務 | 諸務 | 調査 | |||||||
1 | 計画 | 農業用施設維持 | 土地改良事業 | ため池等整備事業 | 棚田地域等緊急保全対策事業 | 土地総合基盤整備促進事業 | 林道新設改良事業 | 林地崩壊防止事業 | 災害復旧事業 | 治山事業 |
2 | 施工 | 農業用施設維持 | 土地改良事業 | ため池等整備事業 | 棚田地域等緊急保全対策事業 | 土地総合基盤整備促進事業 | 林道新設改良事業 | 林地崩壊防止事業 | 災害復旧事業 | 治山事業 |
3 | 施設管理 | 農業用施設維持 | 土地改良事業 | ため池等整備事業 | 棚田地域等緊急保全対策事業 | 土地総合基盤整備促進事業 | 林道新設改良事業 | 林地崩壊防止事業 |
6 経済(10 工業団地)
細分類 小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 関係法 | 都市計画法 | 農地法 | 道路法 | 河川法 | 砂防法 | 農工法 |
2 | 用地 | 現況測量 | 用地買収 | 官民境界協定 | 登記販売 | ||
3 | 工事 | 測量設計 | 盛土工事完成検査 |
7 建設(0 庶務)
細分類 小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
0 | 諸務 | 諸務 | 地区要望 | 入札・契約 | 境界立会 | |
2 | 買収収用 | 諸務 | 道路後退用地 | 用地買収 | 用地補償 | |
3 | 事業計画 | 諸務 | 計画 | 町道認定改廃 | ||
4 | 災害工事 | 諸務 | 災害報告 | 認定 | 災害工事 | 補助金関係 |
7 建設(1 都市計画)
細分類 小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
0 | 諸務 | 諸務 | 都市計画審議会 | ||||
1 | 計画調査 | 諸務 | 調査・指導 | 計画決定 | |||
2 | 事業 | 諸務 | 街路 | 市街地再開発 | |||
3 | 区画整理 | 諸務 | 計画調査 | 換地 | 工事 | 移転・移設補償 | 清算 |
4 | 町界町名地番 | 諸務 | 調査計画 | 町界・町名 | 町名地番変更対象簿 | ||
5 | 開発許可 | 諸務 | 受付処理 | 29条関係 | 43条関係 | 優良宅地認定 |
7 建設(2 道路橋梁)
細分類 小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 補助事業 | 諸務 | 道路工事 | 橋梁工事 | 補助金関係 |
2 | 単独事業 | 諸務 | 道路工事 | 橋梁工事 | 維持工事 |
3 | 施設管理 | 諸務 | 道路台帳 | 橋梁台帳 | 道路占用 |
7 建設(3 河川水路)
細分類 小分類 | 0 | 1 | 2 | |
0 | 諸務 | 諸務 | 新宇治川放水路 | |
1 | 補助事業 | 諸務 | 河川等工事 | 補助金関係 |
2 | 単独事業 | 諸務 | 河川等工事 | |
3 | 施設管理 | 諸務 | 河川占用 | 樋門 |
7 建設(4 公園緑地)
細分類 小分類 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 計画調査 | 諸務 | 計画・調査 | 緑化 |
2 | 施工 | 諸務 | 工事 | 補助金関係 |
3 | 施設管理 | 諸務 | 管理 | 占用・使用 |
7 建設(5 建築)
細分類 小分類 | 0 | 1 | 2 | |
3 | 建築確認 | 諸務 | 受付処理 | 道路指定 |
9 企業(1 病院事業)
細分類 小分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 仁淀病院 | 諸務 | 経理 | 施設 | 医療保険 |
1 | 仁淀清流苑 | 諸務 | 経理 | 施設 | 介護保険 |
2 | 居宅介護支援事業所によど | 諸務 | 経理 | 施設 | 介護保険 |
3 | 訪問看護ステーション | 諸務 | 経理 | 施設 | 医療・介護保険 |
11 介護保険等(0 介護保険)
細分類 小分類 | 0 | 1 | 2 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 補助金 | |
1 | 資格 | 取得 | 喪失 | |
2 | 給付 | 介護給付 | 支援給付 | |
3 | 認定審査 | 認定審査会 | 研修会 | 結果通知 |