○いの、コチア姉妹都市提携委員会規約

平成16年10月1日

訓令第61号

(名称及び事務局)

第1条 この会は、いの、コチア姉妹都市提携委員会(以下「委員会」という。)と称し事務局をいの町役場総合政策課に置く。

(目的)

第2条 委員会は、いの、コチア両都市の友好親善を基調とし文化経済等の交流を推進しその発展に寄与することを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、委員若干人とし次に掲げる機関の構成員及び識見を有する者のうちから町長が任命し又は委嘱する。

(1) 町及び町の関係機関

(2) 町内学校

(3) 各種団体

(4) 報道機関

(5) その他識見を有する者

(事業)

第4条 委員会は、第2条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 町民に対する都市提携の趣旨の普及

(2) 各種親善、文化交流及び経済提携事業の計画及び実施

(3) その他必要な事業及び行事

(役員及び委員)

第5条 委員会に委員長1人、副委員長2人を置く。

2 委員長は町長をもってこれにあて、副委員長は委員長が委員会に諮ってこれを定める。

(役員の任務及び任期)

第6条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは委員長のあらかじめ指定する副委員長がその職務を代理する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(幹事)

第7条 委員会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、町の職員のうちから委員長が委嘱する。

3 幹事は、委員長の命を受け事業実施に必要な事項を処理する。

(会議)

第8条 会議は、必要に応じ委員長が招集し主宰する。

(運営)

第9条 委員会の議事その他運営について必要な事項は、委員長が定める。

(その他必要な事項)

第10条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会において決定する。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年1月7日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

いの、コチア姉妹都市提携委員会規約

平成16年10月1日 訓令第61号

(平成30年4月1日施行)