○いの町男女共同参画推進条例
平成16年10月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、いの町(以下「町」という。)における男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、町、事業者及び町民の責務を明らかにし、男女共同参画の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。
(1) 男女共同参画社会 男女が性別にかかわりなく個人として尊重され、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に共に参画し、政治的、経済的、社会的及び文化的利益を得ることができ、お互いが責任を分かち合う社会をいう。
(2) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動において、男女間における参画機会の格差を改善するため積極的にその機会を提供することをいう。
(3) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反した性的な言動により、相手の尊厳を傷つけ又は不利益を与える行為をいう。
(4) ドメスティック・バイオレンス 配偶者や恋人など、親密な関係にある男女間での身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為
(基本理念)
第3条 男女共同参画社会は、次の各号に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(1) 男女が性別により差別されることなく、個人としての人権が尊重される社会
(2) 男女ともに一人の人間として能力を十分に発揮する機会が確保される社会
(3) 男女が、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動を助け合い、政治、経済、地域その他のあらゆる活動に対等な立場で参画し、責任を分かち合う社会
(4) 性別による固定的な役割分担意識に基づく社会の制度又は慣習が、男女共同参画社会の実現の妨げとなることのない社会
(5) 男女が互いに身体的特徴を理解し、特に妊娠、出産等において双方の意志を尊重するなど生涯にわたる自らの健康の保持及び増進を図ることができる社会
(町の責務)
第4条 町は、基本理念に基づき男女共同参画社会に向けて施策を総合的に実施しなければならない。
2 町は、男女共同参画社会の形成の促進に関する町民及び事業者の理解を深めるよう啓発活動や学習機会の充実など、適切な措置を講じなければならない。
3 町民及び事業者が実施する男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その他必要な措置を講ずること。
4 政策の審議決定等にかかわる委員会等の構成員は、一方の性が4割未満とならないように配慮すること。
(町民の責務)
第5条 町民は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる場面において、男女共同参画についての理解を深め自ら積極的に参画し、男女共同参画の推進に努めなければならない。
2 町民は、町が実施する男女共同参画の推進に関する取組に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、男女共同参画社会についての理解を深め、男女の雇用上の均等な機会及び待遇を確保するとともに、職業生活における活動と家事、子育て、介護その他の家庭生活における活動とを両立させることができるよう就労環境の整備など積極的改善措置を講ずる等、その実現に努めなければならない。
2 事業者は、町が実施する参画促進施策に協力するよう努めなければならない。
(性別による権利侵害の禁止等)
第7条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他のあらゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 性別を理由とする差別的取扱い
(2) セクシュアル・ハラスメント
(3) ドメスティック・バイオレンス
(男女共同参画基本計画)
第8条 町長は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項に規定する男女共同参画社会の実現に向けた取組を総合的かつ計画的に行うための基本的な計画として、いの町男女共同参画計画(以下「計画」という。)を策定するものとする。
2 町長は、計画を策定するに当たっては、町民の意見を反映するとともに、第10条に規定するいの町男女共同参画推進委員会の意見を聴かなければならない。
3 町長は、計画を策定したときはこれを公表しなければならない。
(調査研究)
第9条 町は、参画促進施策の策定などに必要な調査研究を推進するよう努めなければならない。
(男女共同参画推進委員会の設置)
第10条 町は、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議するため、いの町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項について、調査審議し町長に意見を述べるものとする。
(1) 男女共同参画を促進するための基本計画の策定及び変更に関すること。
(2) 町が行う男女共同参画の推進に関する事業の状況及び進ちょく状況に関すること。
(委員会の組織等)
第11条 委員会の委員は、15人以内とする。
2 委員は、男女共同参画について識見を有する者、公募に応じた者、その他適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員会に会長及び副会長を各1人置き、委員が互選する。
5 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第12条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。