○いの町行政改革推進委員会設置条例
平成16年10月1日
条例第14号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した効率的な町行政の実現を推進するため、いの町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じいの町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、町行政について優れた識見を有する者の中から町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合において、町長は、補欠委員を任命することができる。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長に事故があるとき、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の多数をもって決する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(補則)
第9条 第6条第1項の規定にかかわらず、初回の委員会は町長が招集する。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。