○いの町例規集取扱規程
平成16年10月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町民に対する例規情報の提供を推進し、及び町行政の円滑な執行を図るため、いの町例規集(以下「例規集」という。)の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(集録の範囲)
第2条 例規集には、条例、規則その他事務に必要な例規となるべき事項を集録する。
(載録、改廃の通知)
第3条 各課(これに準ずるもの並びに議会、委員会及び委員の事務局を含む。以下同じ。)の長は、その主管に係る事務において例規集に載録又は改廃すべきものと認めたものがあるときは、これを総務課長に通知しなければならない。
2 総務課長は、例規集に載録又は改廃すべきものと認めた事項につき、各課の長に報告を求めることができる。
3 各課の長は、その所管に係る事務につき例規集の事項に変動があった場合は、直ちに各課の長にその内容を通知しなければならない。
(例規集の編集及び更新)
第4条 総務課長は、前項の規定による通知等を受けた場合において、載録又は改廃すべきものと認めるときは、その手続をしなければならない。
2 例規集のデータは、年1回以上更新しなければならない。
(例規情報の閲覧及び活用)
第5条 例規集の情報は、次の各号に掲げる方法により提供するものとする。
(1) 単行本
(2) CD―ROM
(3) 例規データベース(イントラネット版及びインターネット版)
(例規集の配布)
第6条 総務課長は、次の各号に掲げる者に対して単行本又はCD―ROMの例規集を配布することができる。
(1) いの町議会議員
(2) 各行政委員会
(3) 関係官公署その他町長が必要と認める個人又は団体
(配布先の把握)
第7条 総務課長は、配布した単行本の例規集及びCD―ROMの例規集の配布先を把握しておかなければならない。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。