○いの町会計管理者事務専決規程

平成16年10月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務のうち、出納室長及び出納室分室長が専決する事項その他について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 特定の事務について、常時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 会計管理者又は専決者が不在の場合において、この訓令に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(出納室長の専決事項)

第3条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事項については、出納室長に専決させるものとする。

(1) 歳入振込金の確認に関すること。

(2) 給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金、交際費(1件2万円未満のものに限る。)、負担金、補助及び交付金(診療報酬及び療養費に係るものに限る。)、扶助費(診療報酬及び療養費に係るものに限る。)、公債費の支出負担行為の確認及び支出命令書の審査に関すること。

(3) 総合支所、教育事務所及び農業委員会分室(以下「総合支所等」という。)以外の次に掲げる経費の支出負担行為の確認及び支出命令書の審査に関すること。

 需用費のうち光熱水費、公課費

 需用費のうち1件1万円未満の食糧費

 前項及び並びにに掲げるもの以外の支出負担行為の確認及び支出命令書の審査に関するもので、1件100万円未満の経費

(4) 総合支所等以外の過誤納金還付及びこれに係る還付加算金の戻出命令書又は支出命令書の審査に関すること。

(5) 総合支所等以外の公金振替書(他会計への繰出金に係るものを除く。)及び更正命令書の審査に関すること。

(6) 総合支所等以外の精算書及び戻入命令書の審査に関すること。

(7) 総合支所等以外の歳入歳出外現金の出納整理に関すること。

(8) 公有財産及び債権の異動報告の審査に関すること。

(9) 有価証券(保管有価証券を含む。)の受入通知書及び払出通知書の審査に関すること。

(10) その他会計管理者が指定した事項に関すること。

(出納室分室長の専決事項)

第4条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、総合支所等における次に掲げる経費について、それぞれの出納室分室長に専決させるものとする。

(1) 需用費のうち光熱水費、公課費の支出負担行為の確認及び支出命令書の審査に関すること。

(2) 需用費のうち1件1万円未満の食糧費の支出負担行為の確認及び支出命令書の審査に関すること。

(3) 第3条第2号及び前各号に掲げる以外の支出負担行為の確認及び支出命令書の審査に関するもので、1件100万円未満の経費

(4) 総合支所等における過誤納金還付及びこれに係る還付加算金の戻出命令書又は支出命令書の審査に関すること。

(5) 総合支所等における更正命令書の審査に関すること。

(6) 総合支所等における精算書及び戻入命令書の審査に関すること。

(7) 総合支所等における歳入歳出外現金の出納整理に関すること。

(8) その他会計管理者が指定した事項に関すること。

(代決)

第5条 文書の決裁をする者が、出張その他やむを得ない事情により不在であり、かつ、当該文書の施行が急を要するときは、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に掲げる者が代わって決裁することができる。

(1) 会計管理者が決裁者であるもの 出納室長

(2) 出納室長が決裁者であるもの あらかじめ出納室長が指定する出納員

(3) 出納室分室長が決裁者であるもの あらかじめ出納室分室長が指定する出納員

(代決についての特例)

第6条 前条の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項は、代決してはならない。

(代決後の手続)

第7条 代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年1月29日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

いの町会計管理者事務専決規程

平成16年10月1日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第3号
平成19年1月29日 訓令第3号
令和2年3月23日 訓令第2号