○いの町委員会等に対する事務委任規則
平成16年10月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を、委員会委員又はこれらの執行機関の事務を補助する職員に委任することを目的とする。
(例外)
第2条 この規則において、委任される事務であっても、異例に属し、又は特に重要と認められる事務については、町長の指示を受け、又は必要に応じて報告しなければならない。
(教育委員会に委任する事務)
第3条 教育委員会に委任する事務は、次に掲げるものとする。
(1) 1件200万円未満の収入金の戻出及び支出金の戻入に関すること。
(2) 1件200万円未満の物品又は物件の取得、交換及び処分に関すること。
(3) 1件200万円未満の契約に関すること。
(4) 1件200万円未満の工事の施行決定に関すること。
(5) 1件1万円未満の食糧費及び交際費の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(6) 前各号に掲げるもの及び給与を除くほか、1件200万円未満の収入命令、支出負担行為及び支出命令に関すること。
(7) 歳入歳出外現金の出納通知に関すること。
(8) 使用料、手数料、授業料及び保育所運営費負担金の徴収並びに減免に関すること。
(9) 物品の購入要求、出納通知管理及び保管に関すること。
(選挙管理委員会書記長に委任する事務)
第4条 選挙管理委員会書記長に委任する事務は、次に掲げるものとする。
(1) 1件100万円未満の収入金の戻出及び支出金の戻入に関すること。
(2) 1件100万円未満の物品又は物件の取得、交換及び処分に関すること。
(3) 1件100万円未満の契約に関すること。
(4) 1件100万円未満の工事の施行決定に関すること。
(5) 1件1万円未満の食糧費の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(6) 前各号に掲げるもの及び給与を除くほか、1件100万円未満の収入命令、支出負担行為及び支出命令に関すること。
(7) 歳入歳出外現金の出納通知に関すること。
(8) 物品又は物件の取得要求、出納通知管理及び保管に関すること。
(農業委員会事務局長に委任する事務)
第5条 農業委員会事務局長に委任する事務は、次に掲げるものとする。
(1) 1件100万円未満の収入金の戻出及び支出金の戻入に関すること。
(2) 1件100万円未満の物品又は物件の取得、交換及び処分に関すること。
(3) 1件100万円未満の契約に関すること。
(4) 1件100万円未満の工事の施行決定に関すること。
(5) 1件1万円未満の食糧費の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(6) 前各号に掲げるもの及び給与を除くほか、1件100万円未満の収入命令、支出負担行為及び支出命令に関すること。
(7) 歳入歳出外現金の出納通知に関すること。
(8) 物品又は物件の取得要求、出納通知管理及び保管に関すること。
(9) 手数料の徴収に関すること。
(監査委員事務局長に委任する事務)
第6条 監査委員事務局長に委任する事務は、次に掲げるものとする。
(1) 1件100万円未満の収入金の戻出及び支出金の戻入に関すること。
(2) 1件100万円未満の物品又は物件の取得、交換及び処分に関すること。
(3) 1件100万円未満の契約に関すること。
(4) 1件100万円未満の工事の施行決定に関すること。
(5) 1件1万円未満の食糧費の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(6) 前各号に掲げるもの及び給与を除くほか、1件100万円未満の収入命令、支出負担行為及び支出命令に関すること。
(7) 歳入歳出外現金の出納通知に関すること。
(8) 物品又は物件の取得要求、出納通知管理及び保管に関すること。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年2月6日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。