○いの町議会の職員に対する事務委任規則
平成16年10月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を議会の職員に委任することを目的とする。
(例外)
第2条 この規則において、委任される事務であっても、異例に属し、又は特に重要と認められる事務については、町長の指示を受け、又は必要に応じて報告しなければならない。
(議会事務局長に委任する事務)
第3条 議会事務局長に委任する事務は、次に掲げるものとする。
(1) 1件100万円未満の収入金の戻出及び支出金の戻入に関すること。
(2) 1件100万円未満の物品又は物件の取得、交換及び処分に関すること。
(3) 1件100万円未満の契約に関すること。
(4) 1件100万円未満の工事の施行決定に関すること。
(5) 1件1万円未満の食糧費の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(6) 前各号に掲げるもの及び給与を除くほか、1件100万円未満の収入命令、支出負担行為及び支出命令に関すること。
(7) 歳入歳出外現金の出納通知に関すること。
(8) 物品又は物件の取得要求、出納通知管理及び保管に関すること。
(併任)
第4条 前条の規定に基づき、委任事務を執行する議会の職員は、その職にある間、町長の補助機関である職員の併任をされたものとする。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年1月29日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。