○いの町議会定例会の期日に関する規則

平成16年10月1日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定によるいの町議会定例会は、3月、6月、9月及び12月に開くものとする。ただし、やむを得ない事由により、その月において開くことができない場合においては、繰り上げ、又は繰り下げて開くものとする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

いの町議会定例会の期日に関する規則

平成16年10月1日 規則第4号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 議会、監査
沿革情報
平成16年10月1日 規則第4号