○いの町議会の議員の定数を定める条例

平成16年10月1日

条例第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、いの町議会の議員の定数は18人とする。

この条例は、平成16年10月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成20年12月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成25年3月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成28年12月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

いの町議会の議員の定数を定める条例

平成16年10月1日 条例第9号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第3編 議会、監査
沿革情報
平成16年10月1日 条例第9号
平成20年12月22日 条例第34号
平成25年3月22日 条例第15号
平成28年12月22日 条例第36号