○いの町選挙人名簿の閲覧に関する事務処理標準要綱
平成16年10月1日
選挙管理委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、いの町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第29条第2項に規定する選挙人名簿の抄本の閲覧その他の便宜供与(以下「閲覧」という。)に関する事務について基本的人権の尊重を踏まえ適切かつ円滑に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の範囲)
第2条 閲覧は、次の各号に掲げる場合に限り認めるものとする。
(1) 選挙人が特定の選挙人の登録の有無を確認する場合
(2) 政党その他の政治団体又は公職の候補者(公職にある者及び公職の候補者となろうとする者を含む。以下「候補者等」という。)が政治活動又は選挙運動の資料として利用する場合
(3) 国、地方公共団体等(以下「国等」という。)が公共的要請に基づく調査等に利用する場合
(4) 報道機関、学術機関等(以下「報道機関等」という。)が公共目的の世論調査等に利用する場合
(5) その他委員会が認めた場合
(1) 広告、宣伝、販路拡張、市場調査その他の営利上の目的に直接又は間接に利用されるおそれがある場合
(2) 個人の基本的人権の侵害等につながる不当な目的その他閲覧制度の趣旨を逸脱する不当な目的に利用されるおそれがある場合
(1) 事務に支障がある場合
(2) 多数の者が一時に閲覧申請をし、抄本の使用が競合する場合
(3) 委員会の指示に従わない場合
2 前項の場合において委員会は、閲覧者に対して身分を証する書面の提出を求めることができる。
3 第2条第2号の場合において、政党その他の政治団体又は候補者等の代理の者として又は委託等を受けて閲覧をしようとする者は、申請書に代理の者である旨又は委託等を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
5 前項に規定するもののほか、委員会は、必要と認めるときは、関係書類等の提出を求めることができる。
(閲覧の方法等)
第5条 閲覧は、委員会が指定した場所(以下「指定場所」という。)で、執務時間内に行わなければならない。
2 閲覧は、読取り又は筆記によるものとする。ただし、委員会が特に認めたときは、委員会が指定する方法に従い複写することができる。
3 閲覧者は、選挙人名簿の抄本を丁重に扱い、指定場所からの持ち出し及び破損、汚損、加筆その他選挙人名簿の抄本をき損する行為をしてはならない。
(閲覧者の責務)
第6条 閲覧をした者は、閲覧によって作成した資料を閲覧の目的以外に使用してはならず、また、閲覧の目的以外に使用されることがないよう厳重に管理しなければならない。
2 閲覧をした者は、閲覧によって作成した資料が使用目的を終えたときは、当該資料を焼却等の他人により閲覧の目的以外に使用されない方法により処分しなければならない。
(委員会に対する報告)
第7条 閲覧をした者は、次の各号に掲げる場合には、文書をもって委員会に報告しなければならない。
(1) 閲覧の目的の事務事業又は調査活動が終了し、調査結果資料等を作成したとき。
(2) 選挙人名簿の抄本の記載事項に誤記、脱漏等を確認したとき。
(3) 委員会から、閲覧によって作成した資料の所持、保管状況等について照会があったとき。
(資料の返還)
第8条 委員会は、閲覧をした者がこの訓令に違反したときは、閲覧によって作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。