○いの町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成16年10月1日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成16年いの町条例第6号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式及び設置)

第2条 掲示場は、別記様式に準じて設置しなければならない。

2 いの町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、いの町の議会の議員及び長の選挙の都度、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項において準用する同条第3項の規定により掲示場の設置場所を定めなければならない。

3 掲示場は、選挙期日の告示の日の前日までに設置しなければならない。

(掲示場の区画数等)

第3条 掲示場にポスターを掲示することができる区画の数は、選挙の都度委員会が定める。

2 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画に記載する番号を別記様式の例により、前項の規定に基づいて定めた数まで付すものとする。

(掲示開始の日及び方法)

第4条 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定によるポスターの掲示開始の日は、当該選挙期日の告示の日とする。

2 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合には、立候補の届出順位と同一の番号が記載されている区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、候補者が死亡等により候補者でなくなったことを知ったときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去し、又は撤去させなければならない。

2 委員会は、ポスターが前条第2項により指定された区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、直ちにその旨を当該掲示に係る候補者に通知し、これを撤去させなければならない。

3 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

4 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、速やかにこれを補修しなければならない。この場合において、破損等の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

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いの町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第5号

(平成16年10月1日施行)