○いの町公職選挙法令執行規程

平成16年10月1日

選挙管理委員会告示第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 投票(第3条―第5条)

第3章 選挙事務所(第6条)

第4章 自動車、拡声機の表示(第7条・第8条)

第4章の2 選挙運動用ビラの証紙(第8条の2―第8条の5)

第5章 新聞広告等の証明書(第9条)

第6章 標旗及び腕章(第10条―第12条)

第7章 個人演説会(第13条―第20条)

第8章 出納責任者及び報告書の閲覧(第21条―第23条)

第9章 実費弁償及び報酬の額(第24条)

第10章 政党その他の政治団体の政治活動(第25条・第25条の2)

第11章 補則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、いの町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、町の議会の議員及び町長の選挙について適用する。ただし、第8章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

第2章 投票

(投票区の設定)

第3条 法第17条(投票区)第2項の規定により、いの町の区域を分けて別表第1のとおり投票区を設ける。

(投票用紙の様式)

第4条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定によるいの町の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号によるものとする。

(不在者投票の場所)

第5条 法第49条(不在者投票)の規定による不在者投票について投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。

いの町役場

2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項又は第2項若しくは令第59条の4(郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第3項の規定により不在者投票の投票用紙、投票用封筒等を選挙期日の公示又は告示前に郵便をもって発送する場合における委員会が定める日は選挙期日の公示又は告示の日の前々日とする。

第3章 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第6条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第2号によらなければならない。

2 令第108条(選挙事務所の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は様式第3号により推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第4号によるものとする。

第4章 自動車、拡声機の表示

(自動車等の表示)

第7条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第2項の規定によって委員会が交付する様式第5号による表示板によって行わなければならない。

2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、その他外部から見易い箇所、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付及び再交付並びに返還)

第8条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、破損又は汚損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損又は汚損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損又は汚損した表示板を返さなければならない。

3 候補者は表示板がその使用の目的を終わったときは、速やかに返還しなければならない。

第4章の2 選挙運動用ビラの証紙

(選挙運動用ビラの届出)

第8条の2 いの町長選挙において、候補者が法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出をしようとするときは、頒布しようとするビラ2枚(当該ビラに記載内容が異なるものがある場合においては、それぞれ2枚)様式第5号の2による届出書とともに委員会に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第8条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙(第8条の5において「証紙」という。)の様式は、様式第5号の3のとおりとする。

(証紙交付票の交付)

第8条の4 委員会は、立候補の届出を受理した後直ちに、候補者に対し、様式第5号の4による選挙運動用ビラ証紙交付票(次条において「証紙交付票」という。)を交付するものとする。

(証紙の交付の手続)

第8条の5 証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付票を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、そのつど証紙交付票に、その枚数及び月日を記入し、かつ、証紙を交付した者が押印し、当該証紙交付票を返還するものとする。

3 証紙交付票の交付を受けた者は、法第142条第1項第7号に規定するビラの数の証紙の交付を受けたときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

4 証紙の交付は、委員会の指定した場所においてするものとする。

第5章 新聞広告等の証明書

(新聞広告等の証明書)

第9条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第142条(文書図画の頒布)の規定により通常葉書を郵便局から買受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を1枚及び法第149条(新聞広告)の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告掲載証明書」という。)を2枚交付しなければならない。

2 前項の選挙運動用通常葉書使用証明書(様式第6号)並びに選挙運動用通常葉書差出票(様式第6号の2)は公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第4条の規定により、また新聞広告掲載証明書は様式第7号により作成しなければならない。

第6章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第10条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第8号による。

(腕章の様式)

第11条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第9号による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の8(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第10号による。

(標旗及び腕章の交付)

第12条 第8条(表示板の交付及び再交付並びに返還)の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第7章 個人演説会

(開催申出書の受理)

第13条 法第163条(個人演説会開催の申出)の規定により個人演説会の開催申出書を受理したときは、委員会は、直ちにその受理の年月日及び日時を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を様式第11号による受理簿に記載しなければならない。

(開催不能の通知)

第14条 令第114条(個人演説会開催不能の通知)の規定により、候補者に対して行う通知は、様式第12号によるものとする。

(開催申出受理の通知)

第15条 令第115条(個人演説会の施設の管理者に対する通知)の規定により管理者に対して行う通知は、様式第13号によるものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第16条 管理者は、前条(開催申出受理の通知)の規定による通知があった場合において、令第117条(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)の規定により個人演説会の施設を使用することができないかどうかを決定したときは、直ちに様式第14号により委員会及び候補者に通知しなければならない。

(施設使用予定表の提出)

第17条 管理者は、選挙が行われる場合には、令第118条(個人演説会の施設の使用予定表の提出)の規定により施設使用予定表を様式第15号により作成のうえ委員会に提出しなければならない。

(施設の設備の程度及び費用の額の承認)

第18条 管理者は、令第119条(個人演説会の施設の設備)第2項の規定によって個人演説会の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関し、委員会の承認を受けようとするとき、又は令第121条(個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用)第1項の規定により、個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、様式第16号により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。

(候補者の追加設備の承認等)

第19条 候補者は、令第119条(個人演説会の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(施設の使用に関する費用の納付)

第20条 候補者は、令第120条(個人演説会の施設の使用に関する費用の納付)第1項の規定によって、当該個人演説会の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。

第8章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出等)

第21条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者に関する届出は、様式第17号によらなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第2項の規定により出納責任者に代ってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出は、様式第18号によらなければならない。

3 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書は、第6条(選挙事務所の設置届等)第2項の例による。

(報告書の公表の方法)

第22条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例により行う。

(報告書の閲覧)

第23条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による報告書を閲覧しようとするものは、委員会に備付の閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持出してはならない。

3 報告書はてい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反した者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第9章 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第24条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定により選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬の額を別表第2のとおり定める。

2 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第2項の規定により選挙運動に従事するもの(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車における選挙運動のために使用する者に限る。)に支給することのできる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1万円とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車における選挙運動のために使用する者にあっては1万5,000円とする。

第10章 政党その他の政治団体の政治活動

(政治活動用事務所の立札等の証紙)

第25条 法第143条(文書図画の掲示)第17項の規定による表示は、委員会が交付する様式第18号の2による証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証紙の交付)

第25条の2 町の議会議員及び長の選挙の候補者若しくは侯補者になろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は公職の候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前条の証紙の交付を受けようとするときは、公職の候補者等にあっては様式第18号の3、後援団体にあっては様式第18号の4による証紙交付申請書をそれぞれ委員会に提出しなければならない。

2 第8条(表示板の交付及び再交付並びに返還)の規定は、前条の証紙の再交付について準用する。

第11章 補則

第26条 法第271条の3(再立候補の場合の特例)に掲げるものに対しては、自動車等の表示板、ポスターの証紙交付票又は検印票及び腕章は、新たにこれを交付しない。

(選挙長の告示)

第27条 選挙長の行う告示は、委員会が行う告示の方法の例による。

(選挙長の公印)

第28条 選挙長の公印は、別表第3のとおりとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の公職選挙法及び同法施行令執行規程(昭和53年伊野町選挙管理委員会告示第29号)、吾北村公職選挙法令執行規程(昭和53年吾北村選挙管理委員会訓令第6号)又は公職選挙法令執行規程(昭和50年本川村選挙管理委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成20年1月28日選管告示第2号抄)

平成20年1月28日から適用する。

(平成24年2月8日選管告示第3号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月2日選管告示第17号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年9月2日選管告示第44号)

この告示は、平成28年9月2日から施行する。

(平成28年9月26日選管告示第47号)

この告示は、平成28年9月26日から施行する。

(平成28年12月2日選管告示第59号)

この告示は、平成28年12月2日から施行する。

(平成30年1月30日選管告示第1号)

この告示は、平成30年1月30日から施行する。

(令和元年7月3日選管告示第35号)

この告示は、令和元年7月3日から施行する。

別表第1(第3条関係)

投票区

地域

第1投票区

谷、羽根町、大国町、西町、公園町、東加田、蔭、横藪

第2投票区

幸町、元町、旭町、本町、大和町、加茂、柳町、内野、菊楽、東町、新町、天神1丁目、槇

第3投票区

天神(1丁目を除く。)、駅南町、音竹

第4投票区

北山、駅前町、駅東町

第5投票区

北内、是友、枝川の藤ヶ瀬、泉の本、北浦

第6投票区

枝川の東浦、西浦、八代

第7投票区

池ノ内

第8投票区

八田

第9投票区

波川(尾山、奥の谷を除く。)

第10投票区

波川の尾山、奥の谷及び鎌田

第11投票区

大内

第12投票区

加田

第13投票区

神谷

第14投票区

鹿敷

第15投票区

楠瀬

第16投票区

柳瀬本村、石見

第17投票区

柏原、出来地

第18投票区

勝賀瀬

第19投票区

中追東

第20投票区

中追西

第21投票区

小野、成山本村、北成山

第22投票区

天王

第23投票区

木ノ瀬、上八川土居、大久保、枝川、本郷

第24投票区

寺野、津賀ノ谷

第25投票区

古江、柿藪、連行、小申田

第26投票区

西川、大野、成川

第27投票区

日比原、清水土居、伊守川、式槇、程野、馬路、槇川、松ノ木

第28投票区

川窪

第29投票区

西津賀才、新別下、新別上、松尾

第30投票区

川原田、柳野本村、柳野上

第31投票区

高岩、致川、広瀬、南越

第32投票区

川又、仏堂、奥大野

第33投票区

中峯、妙見、高樽

第34投票区

横野、柿奈呂、漉地、下八川土居、長引、十田、大野内、打木

第35投票区

長沢、大森、戸中

第36投票区

高藪、脇ノ山、足谷、葛原

第37投票区

桑瀬、中野川

第38投票区

越裏門

第39投票区

寺川

別表第2(第24条関係)

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき 12,000円

オ 弁当料 1食につき 1,000円、1日につき 3,000円

カ 茶菓料 1日につき 500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 10,000円

イ 超過勤務手当 1日につきアの額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することのできる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき 10,000円

別表第3(第28条関係)

番号

公印の名称

書体

寸法(mm)

使用区分

管理者

個数

1

いの町長選挙長印

れい書

方24

一般文書用

書記長

1

2

いの町議会議員選挙長印

れい書

方24

一般文書用

書記長

1

3

いの町議会議員補欠選挙選挙長印

れい書

方24

一般文書用

書記長

1

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

いの町公職選挙法令執行規程

平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第4号

(令和元年7月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第4号
平成20年1月28日 選挙管理委員会告示第2号
平成24年2月8日 選挙管理委員会告示第3号
平成24年9月2日 選挙管理委員会告示第17号
平成28年9月2日 選挙管理委員会告示第44号
平成28年9月26日 選挙管理委員会告示第47号
平成28年12月2日 選挙管理委員会告示第59号
平成30年1月30日 選挙管理委員会告示第1号
令和元年7月3日 選挙管理委員会告示第35号