○高知県中央地区消防相互応援協定書
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づき、高知県中央地区消防協議会(以下「協議会」という。)に加盟している市町村内において災害が発生した場合に加盟市町村及び消防事務組合(以下「協定市町村等」という。)の消防力を活用して相互応援を行うことにより、災害による被害を最小限に防止することを目的とする。
(協定の実施区域)
第2条 この協定の実施区域は、協定を締結した協定市町村全域とする。
(災害の範囲)
第3条 この協定の対象とする「災害」とは、火災、風水害及びその他の突発的災害並びに救急車による搬送及び救助隊の出動を要する事故等で、応援活動を必要とするものをいう。
(応援の種別)
第4条 この協定による応援は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 普通応援
協定市町村等は、当該市町村の区域外において災害が発生した場合に、発生地の協定市町村等の長(以下「受援側の長」という。)の要請を待たずに出動する応援
(2) 特別応援
協定市町村等は、当該市町村の区域外において災害が発生した場合に、受援側の長の要請に基づいて出動する応援
(応援要請の方法)
第5条 応援の要請は、受援側の長から電話その他の方法により、次の事項を明確にして応援側の協定市町村等の長(以下「応援側の長」という。)に対して行うものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害の発生日時場所
(3) 所要人員及び機械器具、消火薬剤等の種別数量
(4) 応援隊の集結場所
(5) その他必要事項
2 普通応援で出動した場合、応援側は受援側に口頭等で連絡するものとする。
3 特別応援を要請した受援側の長は、事後、速やかに第1項各号の事項を明記した文書(
別記第1号様式)を応援側の長に提出するものとし、また、応援側の長は応援活動状況(
別記第2号様式)を受援側の長に提出するものとする。
(応援隊の派遣)
第6条 前条の規定により応援要請を受けた応援側の長は、当該管轄区域内の消防業務に支障のない範囲において応援隊を派遣するものとする。
2 応援側の長は、応援隊を派遣するときは、出発日時等必要事項を遅滞なく受援側の長に通報するものとする。
3 応援側の長は、応援要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに受援側の長に通報するものとする。
(応援隊の誘導)
第7条 受援側の長は、応援隊の集結場所に誘導員を待機させ、応援隊の誘導に努めるものとする。
(応援隊の指揮)
第8条 応援隊の指揮は、消防組織法第24条の4の規定に基づき、受援側の長が、応援隊の長を通じて行うものとする。ただし、緊急の場合は、直接応援隊の隊員に対して行うことができる。
(応援隊の報告)
第9条 応援隊の長は、現場到着、引き揚げ及び応援活動の状況を現地最高指揮者に報告するものとする。
(費用の負担)
第10条 応援に要した費用は、次の区分により負担するものとする。
(1) 機械器具の小破損の修理、燃料、消防職、団員の手当等に関する費用は原則として応援側の負担とする。
(2) 機械器具の大破損の修理及び応援隊員の死傷による災害補償等の重要事項については、当事者間において協議決定するものとする。
(3) 前各号以外の経費については、原則として受援側の負担とする。
2 前項に定めるもののほか、特別な事象等により必要な事項が生じた場合は、当事者間において協議のうえ決定する。
(運用の協議)
第11条 この協定による相互応援活動のため協定市町村等は、適宜その消防力あるいは、消防体制等について情報を交換するとともに応援活動に要する消防力の運用等については、協議会において協議するものとする。
(改廃)
第12条 この協定の改廃は、協定市町村等の長が協議のうえ行うものとする。
(雑則)
第13条 この協定に定めるもののほか、必要な事項は、関係市町村等が協議のうえ定めることができる。
附 則
1 この協定は、昭和63年4月14日から施行する。
2 この協定の締結を証するため本書22通を作成し、記名押印のうえ各1通を保管する。
3 従来の協定市町村相互間の協定は、この協定の効力発生の日をもって廃止する。