○伊野町水道事業会計規程
昭和47年4月1日
水道課訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条の2)
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票、総括簿(第4条―第7条)
第2節 特殊簿(第8条・第9条)
第3節 勘定科目(第10条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第11条―第20条)
第2節 支出(第21条―第38条)
第3節 預り金及び預り有価証券(第39条・第40条)
第4章 たな卸資産
第1節 通則(第41条・第42条)
第2節 出納(第43条―第51条)
第3節 たな卸(第52条―第56条)
第5章 たな卸資産以外の物品(第57条―第60条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第61条)
第2節 取得(第62条―第70条)
第3節 管理及び処分(第71条―第76条)
第4節 減価償却(第77条―第79条)
第7章 決算(第80条―第83条)
第8章 予算(第84条―第89条)
第9章 契約(第90条―第111条)
第10章 雑則(第112条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、伊野町水道事業(以下「水道事業」という。)会計事務に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、環境上下水道課長とする。
(企業出納員への委任)
第2条の2 管理者の担任する事務のうち、次の各号に掲げる事務は、企業出納員に委任する。
(1) 口座振替及び公金振替の方法による収入及び支払いをすること。
(2) 支払いのために小切手を発行すること。
(3) 水道料金その他の収入金を収入すること。
(4) 預金振替通知書を発行し、取引銀行内で預金種目を組み替えること。
(5) 有価証券を預かり、又は還付すること。
(6) 固定資産の管理に関すること。
(7) 貯蔵品の出納及び保管に関すること。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第3条の2 管理者は、水道事業の業務に係る資金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを伊野町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを伊野町水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票、総括簿
(伝票の発行)
第4条 水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
2 前項により原始記録された伝票を分類し、整理することにより、水道事業に関する取引の総括簿とする。
(伝票の種類)
第5条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票及び貸方票からなる。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(伝票の作成)
第6条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。
3 過誤その他の事由により取引を取消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。
(総括簿の作成)
第7条 環境上下水道課長は、毎日発行された伝票の借方票及び貸方票を、勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目別にフアイルされた伝票の月ごとに月計表(伝票枚数が極めて少数の場合は、月計表を用いないことができる。)に集計記録し、総勘定元票に転記して行わなければならない。
第2節 特殊簿
(特殊簿の種類及び保管)
第8条 水道事業に関する特殊取引に記録し、整理するため、次の特殊簿を備える。
(1) 貯蔵品出納簿
(2) 土地台帳
(3) 建物台帳
(4) 構築物台帳
(5) 機械装置台帳
(6) 企業債台帳
2 前項の簿冊は、環境上下水道課長が整理し、保管しなければならない。
3 環境上下水道課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。
(特殊簿の記載)
第9条 特殊簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第10条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)別表第1号に定めるところによる。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第11条 環境上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、収入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の振替伝票による決裁は、借方票、貸方票をそれぞれ当該勘定科目にフアイルした後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第12条 環境上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、集金制、口座振替制及び口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第13条 環境上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第14条 環境上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(口座振替による収納)
第14条の2 環境上下水道課長は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に預金口座を設けている納入義務者から申し出があった場合は、出納取扱金融機関に通知して、口座振替の方法により収納することができる。
2 前項の規定により口座振替により収納した場合は、収納した旨の通知書を送付することによって領収書に代えることができる。
(収納金の取扱い)
第15条 環境上下水道課長又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうち又は翌日までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。
2 公金徴収事務等受託者が、収入を徴収又は収納した場合は速やかに出納取扱金融機関等に払い込み、出納取扱金融機関等の領収書とその内訳を示す書類により、企業出納員に報告しなければならない。
3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた翌日までに環境上下水道課長に送付しなければならない。
(収入伝票の発行等)
第16条 環境上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票をフアイルした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第17条 環境上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。
2 第22条及び第35条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。
(小切手の支払地の区域)
第18条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は伊野町とする。
(証券の支払拒絶等)
第19条 環境上下水道課長、現金取扱員、公金徴収事務等受託者及び出納取扱金融機関等は、納入義務者が、収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 取納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払い請求をした場合において、支払いの拒絶があったときは、直ちにその支払いのなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払いが拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を環境上下水道課長に通知しなければならない。
4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「環境上下水道課長」と読み替えるものとする。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、環境上下水道課長から払込を受けた証券については、当該証券を環境上下水道課長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。
6 環境上下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
7 環境上下水道課長、出納取扱金融機関等は、第2項前段、第4項前段又は前項の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券の還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、それと引替えに当該証券を還付しなければならない。
(不納欠損)
第20条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、環境上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第21条 環境上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為についてはあらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、環境上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
(支出伝票の発行)
第22条 環境上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支出伝票を発行し、借方票、貸方票をフアイルした後、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひよう類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 環境上下水道課長は、決裁票に基づいて水道事業の支出の支払をしなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第23条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、環境上下水道課長に提出しなければならない。
3 環境上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
(隔地払)
第24条 環境上下水道課長は、隔地にいる債権者に支払いをしようとする場合は、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 環境上下水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
3 第1項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。
(口座振替の申出)
第25条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって環境上下水道課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第26条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に貯金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替による支出手続)
第27条 環境上下水道課長は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、口座振替通知書を債権者に送付するとともに、「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替通知書を作成し、小切手受領書と引替えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、環境上下水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに環境上下水道課長に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
第27条の2 第24条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第28条 環境上下水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
(使用小切手)
第29条 環境上下水道課長が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。
(振出年月日の記載及び押印等)
第30条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(記載事項の訂正)
第31条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。
(書損小切手の取扱い)
第32条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、このまま小切手に残しておかなければならない。
(小切手振出済通知書)
第33条 環境上下水道課長は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに環境上下水道課長に報告しなければならない。
(公金振替書)
第33条の2 次条及び前6条の規定は、公金振替の交付による支出について準用する。
(小切手整理簿)
第34条 環境上下水道課長は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数小切手の廃棄枚数及び使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し整理しなければならない。
(領収書の徴収)
第35条 環境上下水道課長は、現金の支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書を受け取らなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の時効)
第36条 環境上下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第36条の2 環境上下水道課長は、隔地の債権者に支払いをさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
2 第16条の規定は、前項の場合準用する。
(過誤払金の回収)
第37条 水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、環境上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 第12条から第14条まで及び第16条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。
(債務免除等)
第38条 環境上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第3節 預り金及び預り有価証券
(預り金及び預り有価証券の保管)
第39条 環境上下水道課長は、保証金その他水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(4) 預り有価証券
(準用規定)
第40条 第11条から第38条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納について、これを準用する。
第4章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第41条 たた卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 量水器
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。
(たな卸資産の貯蔵)
第42条 環境上下水道課長は、常に水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第43条 環境上下水道課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(納品の検査)
第44条 環境上下水道課長は、たな卸資産を購入又は修理したときは、検査員及び立会人を定めこれの確認をし、納品書を徴さなければならない。
(受入価格)
第45条 たな卸資産の受入価格は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格
(2) 前号に掲げる以外のたな卸資産については、適正な見積価格
(受入れ)
第46条 環境上下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をフアイルした後、決裁票入庫伝票により、管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(払出価格)
第47条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第48条 環境上下水道課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票の借方票、貸方票をフアイルした後、決裁票、出庫伝票により管理者の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価格
(3) 勘定科目及び予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(払出材料の戻入れ)
第49条 環境上下水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第46条の規定に準じて受け入れなければならない。
(発生品)
第50条 環境上下水道課長は、第41条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第45条第2号及び第46条の規定により受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。
(不用品の処分)
第51条 環境上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、環境上下水道課長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第52条 環境上下水道課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(実地たな卸)
第53条 環境上下水道課長は、毎事業年度9月末日及び3月末日に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸の立会)
第54条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、環境上下水道課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第55条 環境上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第53条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、環境上下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第56条 環境上下水道課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して管理者の決裁を得、これを修正しなければならない。
第5章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第57条 環境上下水道課長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第41条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの、又は第69条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
(物品の管理)
第58条 環境上下水道課長は、第41条第1項第1号及び第2号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 環境上下水道課長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第59条 環境上下水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用品の処分)
第60条 環境上下水道課長は、物品のうち不用となり又は使用にたえなくなったものを、第51条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第61条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。
(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。
(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。
第2節 取得
(取得価額)
第62条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価格の不明のものについては、適正な見積価額
(購入)
第63条 固定資産を購入しようとするときは、環境上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 購入しようとする事由
(5) 予定価額及びその単価
(6) 予算科目及び予算額
(7) 契約の方法
(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無
(9) その他参考となるべき事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面
(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案
(7) その他参考となるべき書類
(交換)
第64条 固定資産を交換しようとするときは、環境上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払いの方法及び時期
(5) 交換の期日
(6) その他参考となるべき事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) その他参考となるべき書類
(無償譲り受け)
第65条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、環境上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第66条 建設改良工事を施行しようとする場合は、環境上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする理由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(取得の報告)
第67条 環境上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、環境上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第68条 建設改良工事が完成した場合は、環境上下水道課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、環境上下水道課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第69条 建設改良工事でその工期が1事業年度をこえるものは建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、環境上下水道課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(整理勘定)
第70条 予算第4条に定める資本的収入、支出については、前条の規定にかかわらず、整理勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第3節 管理及び処分
(管理)
第71条 環境上下水道課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回、固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。
(事故報告)
第72条 環境上下水道課長は、天災その他の事由により水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(資本的支出)
第73条 環境上下水道課長は、固定資産について支出した金額で次の各号の1に該当するものは、これを資本的支出として取扱わなければならない。
(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額
(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなした時における当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額
(売却等)
第74条 環境上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第75条 環境上下水道課長は、機械、器具、その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第45条第2号及び第46条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第76条 環境上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第77条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(取替法による資産)
第78条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリ以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。
(減価償却の特例)
第79条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、環境上下水道課長は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第7章 決算
(決算の作成)
第80条 水道事業の決算の調整に関する事務は、環境上下水道課長が行う。
(決算整理)
第81条 環境上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上
(4) 繰延勘定の償却
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(6) 整理勘定に関する整理
(帳票の締切り)
第82条 環境上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第83条 環境上下水道課長は、毎事業年度5月10日までに次の各号に掲げる書類を作成して管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) 収益費用明細書
(8) 固定資産明細書
(9) 企業債明細書
(10) 継続費精算報告書
(11) 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度5月15日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。
第8章 予算
(予算原案作成方針)
第84条 環境上下水道課長は、1月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への送付)
第85条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月20日までに町長に送付するものとする。
(予算の執行)
第86条 環境上下水道課長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的、かつ、能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて計画的に執行の統制を図るものとする。
2 環境上下水道課長は、毎月末日をもって月次執行試算表及び資金予算表を作成し、翌月10日までに管理者に報告しなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第87条 環境上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合にはその科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算の超過支出)
第88条 環境上下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書にょって管理者の決裁を受けなければならない。
2 環境上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額をこえて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第89条 環境上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して4月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費にっいて翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第9章 契約
(競争入札参加者の資格)
第90条 工事又は製造の請負、物件の買入れ等の一般競争入札又は指名競争入札(以下これを「競争入札」という。)に参加しようとする者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の4に規定されるもののほか、次の各号に掲げる資格要件を備えていなければならない。
(1) 引続き2年以上その営業に従事していること
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける建設工事にあっては、法の登録を受け建設業を営んでいること。
2 管理者は必要があるときは、競争入札参加者に対し、経営の規模及び状況について建設業法第13条第3項の規定に定める書類の写しの提出を求め、前項各号以外に必要な資格要件を定めることができる。
(公告)
第91条 管理者は、自治令第167条の6に規定する公告をしようとする場合は、入札期期日の5日前までに掲示その他の方により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を入札期日の3日前までに短縮することができる。
(公告する事項)
第92条 前条に規定する公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 郵送入札の可否
(8) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項
(入札保証金)
第93条 令第21条の14に規定する管理規程で定める競争入札によることとした場合の入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。
2 入札保証金は、入札の終了後、直ちに還付する。ただし落札者の入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。
3 入札保証金に代用させる場合の担保は、次のとおりとする。
(1) 国債又は地方債の証券
(2) 鉄道債券その他政府の保証のある債券
(3) 銀行、農林中央金庫及び商工組合中央金庫の発行する債券
(4) 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手
(5) 銀行が引受け又は保証若しくは裏書をした手形
(6) 銀行に対する定期預金債権
4 前項第1号から第3号までに掲げる証券は、無記名式とする。
5 第3項各号に掲げる担保の価値は、管理者が定める。
(入札保証金の納付の特例)
第94条 管理者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に伊野町を被保険者とする入札保険保証契約を締結したとき
(2) 競争入札に付する場合において、第90条に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき
(予定価格)
第95条 管理者は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する図面、仕様書、設計書等によって予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した予定価格書を封書にし、開札の際開札場所に置くものとする。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行の期間の長短、支払時期等を考慮して適正に定めるものとする。
(最低制限価格の作成)
第96条 管理者は、最低制限価格を設ける場合には、予定価格の3分の2から10分の9までの範囲において定めるものとする。
2 前項の最低制限価格は、予定価格書に併記しなければならない。
(入札の方法)
第97条 入札は、入札者又はその代理人が入札書を入札箱に投函して行わなければならない。
2 代理人が入札する場合は、委任状を提出しなければならない。
3 入札者は、他人の代理を兼ね、代理人は、2人以上の者の代理を兼ねることができない。
(入札の執行取消し又は延期)
第98条 管理者は、天災その他やむを得ない理由があるとき、又は公正な入札を行うことができたい事情があると認められるときは、入札の執行を取消し、又は中止することがある。
(無効入札)
第99条 自治令第167条の4の規定により競争入札に参加することのできないとされた者の入札及び次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札者が不正の利益を得るために談合したと認められるとき。
(2) 入札に際し不正の行為があったとき。
(3) 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をしたとき。
(4) 納付すべき入札保証金を納付していたいとき又はこれが不足しているとき。
(5) 入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、又は不明なとき。
(6) 入札書の金額を訂正しているとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したとき。
(落札の通知)
第100条 管理者は、落札者が決定したときは、口頭又は文書でその旨を落札者に通知するものとする。
(入札者の指命)
第101条 管理者は、指名競争入札に付するときは、あらかじめ定めた基準により、当該指名競争入札に参加する資格を有する者のうちからなるべく5人以上の入札者を指名するものとする。
(見積書の徴取)
第102条 管理者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。
2 1件の予定価格が1万円以下で、価格の明定されている物品及び新聞、雑誌、専売品、収入印紙その他見積書を徴することが適当でないもの等については、見積書を省略することができる。
3 予定価格が10万円以下の物品を購入する場合にあっては、見積書は1人の者から徴することができる。
(契約書の作成)
第103条 管理者は、契約者を決定したときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約者と共にこれに記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の当事者
(2) 契約の目的
(3) 契約金額
(4) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(5) 契約の履行の方法、期限及び場所
(6) 契約保証金
(7) 履行の延滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金
(8) 監督及び検査
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争
(12) その他必要な事項
(契約書の作成を省略することができる場合)
第104条 管理者は、次の各号の1に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約でその契約金額が20万円をこえないとき
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき
(3) 物品を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に管理者が、契約書を作成する必要がないと認めるとき
2 管理者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においては、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(契約保証金)
第105条 令第21条の14に規定する管理規程で定める契約保証金の率は、一般競争入札に付した場合においては契約金額の100分の10以上、指名競争入札に付し又は随意契約においては契約金額の100分の1以上とする。
2 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後、直ちに還付する。
3 契約の変更により契約金額に増減があった場合においては、その増減割合に従って契約保証金を増減するものとする。ただし契約金額の増減が1割以内のときはこの限りでない。
4 第93条第3項から第5項までの規定は、第1項の契約保証金の納付に代えて担保を徴する場合に、これを準用する。
(契約保証金の納付の特例)
第106条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に伊野町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき
(2) 契約保証金の額が5,000円未満で契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき
(3) 競争入札に付する場合において第90条に規定する資格を有する者でその者が過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が直ちに納付されるとき
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が20万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき
(7) 工事又は製造の請負で管理者の承認した工事連帯保証人をたてた契約を結ぶとき
(監督職員の職務)
第107条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
2 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において、特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
3 監督職員は、管理者に監督の実施状況について必要な報告をしなければならない。
(検査職員の職務)
第108条 自治法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)をするため、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約について給付の完了の確認について契約書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。
4 検査職員は、工事の請負契約については完了の通知を受領した日から14日、その他の契約については完了の通知を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。
5 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、当該契約金額が10万円をこえない契約に係る検査については、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することにより検査調書の作成は省略することができる。
6 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して、管理者に提出しなければならない。
7 管理者は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約の相手方に通知するものとする。
(監督と検査の兼職禁止)
第109条 検査職員の職務は、特別の必要又は特別の理由がある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることができない。
(監督及び検査の委託)
第110条 管理者は、自治令第167条の15第4項の規定により、町の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合において、前3条の規定はこれを準用する。
(部分払)
第111条 請負契約に係る既済部分について完成前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、その既済部分に対する代価の10分の9をこえる約定をしてはならない。
第10章 雑則
(帳簿等の様式)
第112条 帳簿等の様式は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日水道課訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日水道課訓令第6号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。