○学校職員の服務の宣誓に関する条例
昭和29年6月1日
条例第37号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 あらたに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の前で
別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。
附 則
1 この条例は、公布の日から起算して1箇月を経過した日から施行する。
2 この条例施行の際現に職員であるものについては、第2条に定める服務の宣誓を行ったものとみなす。