○伊野町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則
昭和35年8月15日
教育委員会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学期及び休業日等(第2条・第3条)
第3章 教育活動(第4条―第13条)
第4章 職員の組織(第14条―第16条の7)
第5章 職員の服務(第17条―第23条)
第6章 施設設備の管理(第24条・第25条)
第7章 雑則(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
(この規則の趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づく、伊野町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、別に定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。
第2章 学期及び休業日等
(学期及び休業日等)
第2条 教育委員会は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条に基づく学校の学期は、次の3学期として定めるものとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 令第29条に基づく学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に定める日
3 前項第1号から第4号までの休業日は、教育委員会の承認を受けてその時期又は日数を通算日数の範囲内で変更することができる。
4 第2項の休業日に必要に応じて授業を行った場合は、その日を授業日とみなす。
(繰替授業)
第3条 校長は、教育上必要があり、かつやむをえない事由があるときは、教育委員会の承認を得て授業日と休業日を繰替えることができる。
第3章 教育活動
(学校要覧)
第4条 校長は、毎学年の始に教育方針、教育計画の大要その他学校の管理運営に関する事項を定め学校要覧に記載し、5月31日までに教育委員会に提出するものとする。
(教育課程)
第5条 教育課程は、学習指導要領の定める基準により、学年別に各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習によって校長が編成し、毎学年の始に教育委員会に報告するものとする。
(修学旅行等)
第6条 学校の行う修学旅行等は、その旅行先が県外である場合は、教育委員会の承認を受け、その旅行先が県内で宿泊を伴う場合は、教育委員会に届け出なければならない。
2 対外競技等は、別に定める基準により企画実施しなければならない。
(卒業証書)
第7条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第28条(これを準用する場合を含む。)の規定によって校長が授与する卒業証書は、別記第1号様式によらなければならない。
(転学に伴う送付書類)
第8条 児童生徒が転学する場合は、規則第12条の3第3項の規定によるほか、在学証明書及び身体検査書を送付しなければならない。
(出席簿)
第9条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第19条の規定によって作成する出席簿の様式は、別記様式第2号又は別記様式第2号の2によらなければならない。
(臨時に授業を行わないときの報告)
第10条 規則第48条の規定により臨時に授業を行わない場合の報告は、報告書に事由及び期間を記載した書類を添えてしなければならない。
(出席停止)
第11条 次の各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒がある時は、校長は、別記様式第3号により教育委員会に出席停止についての意見の具申をするものとする。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の規定により意見の具申があった場合、出席停止を命じる必要が認められる時は、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取した上、出席停止の決定を行うものとする。
3 前項の規定により出席停止の決定をした時は、教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、別記様式第4号によりその理由、期間等を明らかにして、出席停止を命ずるものとする。
(懲戒)
第12条 規則第13条の規定によって行った児童生徒に対する懲戒処分で、重要若しくは異例なものについては、その学年、氏名、保護者氏名、住所、事由及び処置を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(教材の届出)
第13条 学校が教材として使用する準教科書、副読本などの教科用図書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び著作権を有する教科用図書を除く。)及び学級又は学年の全部の児童又は生徒に使用させる学習帳は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第4章 職員の組織
(校務処理の組織及び運営)
第14条 校長は、法令の定めるところにより、毎学年の始に校務の処理組織及び運営に関する事項を定め、学校の管理運営の能率的かつ合理的な遂行をはかるものとする。
2 校長は、法令の定めるところにより、別に定めのあるものを除き、前項の校務の分掌を所属職員に命ずるものとする。
(職員会議)
第14条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(福祉教員)
第15条 学校には、福祉教員を置くことができる。
2 福祉教員は、校長の意見を聞いて教育委員会が命ずる。
3 福祉教員は、校長の監督を受けて児童、生徒の補導に関する校務をつかさどる。
第16条 教育委員会は市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する事務職員の職及びその職務について、次の表により定めるものとする。
職務
総括主任
担任の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。
主任
高度の専門的事務に従事し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。
主幹
特定の事務に従事する。
主査
高度の事務に従事する。
主事
事務に従事する。
(教務主任等)
第16条の2 学校に、教務主任、学年主任、研究主任及び保健主事を置く。ただし特別の事情のあるときは、教務主任、学年主任又は保健主事を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
4 研究主任は、校長の監督を受け、研究計画の立案その他の研究に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
6 教務主任、学年主任及び研究主任は当該学校の教諭の中から、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
(生徒指導主事及び進路指導主事)
第16条の3 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし特別の事情のあるときは、生徒指導主事又は進路指導主事を置かないことができる。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、前条第6項の規定を準用する。
(事務主任)
第16条の4 学校に、事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
3 事務主任は、当該学校の事務職員のなかから、教育委員会が命ずる。
(人権教育主任)
第16条の5 学校に、人権教育主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。
2 人権教育主任は、当該学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3 人権教育主任は、校長の監督を受け、人権教育を推進するための企画その他の人権教育に関する校務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
(その他の主任)
第16条の6 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(学校用務員)
第16条の7 学校に、学校用務員を置くことができる。
2 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
第5章 職員の服務
(赴任)
第17条 職員は、新しく採用され、又は配置換を命ぜられたときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
2 職員が赴任したときは、速やかに校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては、校長にそれぞれ届け出なければならない。
3 やむを得ない事由により、第1項に規定する期間内に赴任ができないときは、校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長にその事由を具し、それぞれ赴任の延期を願い出て、その承認を受けなければならない。
(事務引継)
第18条 校長は配置換、休職、退職等となったときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に校務に関する引継書を作成して、後任者又は教育委員会の指定する者に引き継ぐとともに連署して教育委員会に報告しなければならない。
2 所属職員は、配置換、休職、退職等となったとき、又は分掌する校務に変更があったときは、速やかにその分掌する職務に関する一切を後任者又は校長の指定する者に引き継ぐとともに校長に報告しなければならない。
(服務の宣誓)
第19条 職員は、赴任後速やかに学校職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年伊野町条例第37号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(出勤)
第20条 職員は、所定の時刻までに出勤し、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。
(校長の旅行)
第21条 校長が県外に旅行する場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(校長の専決)
第22条 校長の専決事項は、別に定めのあるものを除き、次のとおりとする。ただし、専決事項であっても教育委員会が特に指示する場合はこの限りでない。
(1) 校長の3日以内の出張及び引き続き3日以内の有給休暇の承認に関すること。
(2) 所属職員の出張及び引続き6日以内の有給休暇の承認に関すること。
(3) 職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間に関すること。
(4) 教育に支障のない範囲内で、校舎、運動場又は校具の一部を他に一時貸与すること。
(5) 公立学校、教育職員の給与、その他の勤務条件の特別措置に関する条例(昭和46年高知県条例第40号)第7条第1項及び第2項に規定する教育職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(6) 職員の勤務を要しない日の指定及び振替に関すること。
2 前項第1号及び第2号の有給休暇の承認について多数の職員からいっせいに休暇の願い出があった場合においては、教育委員会の指示をうけなければならない。
(校長の報告)
第23条 校長は、別に定めのあるものを除き、次の各号に掲げる事項については、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、第3号の出席月計表は翌月10日までに、出席年計表は翌年度の4月末日までに、第4号の学級編制表は5月1日現在で作製したものを同月5日までに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 職員の赴任及び出勤状況
(2) 職員の氏名の変更並びに履歴事項の変更など重要な身上の変化
(3) 児童生徒の出席月計表及び出席年計表
(4) 学級編制表
(5) その他重要又は異例に属すること。
第6章 施設設備の管理
(施設設備等の管理)
第24条 校長は、学校の施設設備等を常に良好な状態に保持するようにつとめなければならない。
2 校長は、別に定めのあるものを除き、学校の施設設備等が損傷又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
3 校長は、教育上支障がないと認めて学校の施設設備等を貸与する場合において、異例であると認めたときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
4 校長は、毎学年の始に防火責任者を定め、児童生徒の保護を含めての消防計画を作成しなければならない。
第25条 削除
第7章 雑則
(表簿)
第26条 学校においては、規則第15条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 職員の旅行命令簿及び校外勤務簿
(4) 当直日誌
(5) 学校要覧
(6) 児童生徒の出席月計表及び出席年計表
(7) 就学出席督励簿
(8) 公文書綴
(9) 転退学者名簿
2 前項第1号及び第2号の表簿は永久保存とし、その他の表簿は3年間保存しなければならない。
(校長の規程の制定)
第27条 校長は、法令、条例、規則等の定めるところにより、その職務を行うため、必要な事項について規程を制定するものとする。
2 前項の規程を定め、又は改廃しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(教育長への委任)
第28条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和35年8月25日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 伊野町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和32年伊野町教育委員会規則第1号)
(2) 学校教育法施行細則(昭和29年伊野町教育委員会規則第7号)
3 当分の間、第15条の規定にかかわらず、同条第2項の規定に基づき教育委員会が福祉教員を命ずる場合においては、同和教育主任の名称をもってするものとし、その職務は、第16条の5第3項に定めるところによる。
4 第24条第3項の規定は、伊野町立小学校及び中学校体育施設開放規則第3条及び第4条の指定があったときは、適用されないものとする。
附 則(昭和38年4月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。
附 則(昭和46年5月12日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし中学校の教育課程については、改正後の第5条の規定にかかわらず昭和47年3月31日まで、なお従前の例による。
附 則(昭和47年2月23日教委規則第1号)
この規則は、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和47年5月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。
附 則(昭和49年9月25日教委規則第9号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月29日教委規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月23日教委規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年5月28日教委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年7月21日教委規則第2号)
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
附 則(平成4年4月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月12日より適用する。
附 則(平成7年3月2日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年5月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月17日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月26日教委規則第6号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成14年2月20日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月18日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。

別記第1号様式

 

割印

 小(中)学校の課程を卒業したことを証する。

  年  月  日

学校長氏名印

 

     卒業証書

校印

 第  号

氏名          

生年月日

別記様式第2号(第9条関係 小学校用)

平成   年   月    児童出席簿

児童氏名     曜

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

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授業日数

在籍児童数

出席児童数

欠席児童数

出席総数

欠席総数

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席欄注

1 転退学(死亡)「年月日何日転学(退学、死亡)」と朱書きし以後黒線。

3 休業日、祝日は首欄に記号を記入し朱線を引く。

2 「病」「事」「停」「忌」「チ」「早」の記号で記入。

4 余白欄は黒線で消す。

出席番号

出席日数

欠席日数

忌引

停止

遅参

早退

 

授業日数

 

第   学年   組      担任   印   校長   印

病気

事故

授業時間数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国語

社会

算数

理科

生活

音楽

図工

家庭

体育

道徳

学活

総合

小計

特活

その他

合計

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

前月までの合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1単位時間は45分とする。

3 「計」を求める欄は、1単位時間にたりない部分を青色にて記入する。

2 分単位の授業時数は青色にて記入する。

4 備考の欄には特別活動及びその他の内容等を記入する。

別記様式第2号の2(第9条関係 中学校用)

平成   年   月    生徒出席簿

生徒氏名     曜

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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20

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授業日数

在籍生徒数

出席生徒数

欠席生徒数

出席総数

欠席総数

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席欄注

1 転退学(死亡)「年月日何日転学(退学、死亡)」と朱書きし以後黒線。

3 休業日、祝日は首欄に記号を記入し朱線を引く。

2 「病」「事」「停」「忌」「チ」「早」の記号で記入。

4 余白欄は黒線で消す。

出席番号

出席日数

欠席日数

忌引

停止

遅参

早退

 

授業日数

 

第   学年   組      担任   印   校長   印

病気

事故

授業時間数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国語

社会

数学

理科

音楽

美術

保健体育

技術・家庭

外国語

道徳

学活

選択

総合

小計

特活

その他

合計

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

生徒会

学行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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合計

 

 

 

 

 

 

 

前月までの合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1単位時間は50分とする。

3 「計」を求める欄は、1単位時間にたりない部分を青色にて記入する。

2 分単位の授業時数は青色にて記入する。

4 備考の欄には特別活動及びその他の内容等を記入する。

別記様式第3号

第   号

平成  年  月  日

伊野町教育委員会 様

伊野町立   学校  

校長        印

出席停止に係る意見具申書

 伊野町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第11条の規定に基づき、下記のとおり出席停止についての意見を具申します。

1 児童生徒氏名

2 保護者氏名             続柄

3 現住所

4 学年組             担任名

5 出席停止期間

6 性行不良の状況

7 これまでの学校の取組

8 出席停止の理由

9 出席停止期間中の指導計画

別記様式第4号

伊教第   号

平成  年  月  日

(保護者氏名) 様

伊野町教育委員会 

児童(生徒)の出席停止通知書

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条第1項(又は第40条)及び伊野町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和35年教育委員会規則第1号)第11条第3項の規定により、下記のとおり出席停止を命じます。

1 学校名・学年組

2 児童生徒氏名

3 保護者氏名・続柄

4 現住所

5 出席停止期間

6 出席停止の理由

7 出席停止期間中の指導計画