○町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例
昭和29年5月10日
条例第11号
第1条 町長、助役、収入役、教育長、常勤の固定資産評価員(以下「町長等」という。)には、この条例の定めるところにより、給料及び期末手当並びに旅費を支給する。
2 旅費の額は、一般職員の例による。
第3条 給料及び旅費の支給の方法並びに期末手当の支給については、一般職員の例による。
(期末手当の加算割合)
第4条 前条に規定する期末手当の額に加算する割合は、行政職給料表の適用を受ける職員のうち8級の職務の級にあるものの例による。
第5条 新たに町長等になった者には、その日から退職、解職、失職、死亡等によりその職を離れた場合には、その日まで給料を支給する。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月12日より適用する。
附 則(昭和29年6月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日より適用する。
附 則(昭和30年4月5日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年11月1日条例第20号)
改正 昭和35年4月3日条例第2号
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定に基づいて、既に町長等に支払われた昭和32年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。
3 削除
4 教育長の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(昭和29年伊野町条例第34号)は、この条例公布の日から廃止する。
附 則(昭和33年12月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日より適用する。
附 則(昭和34年3月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日より適用する。
附 則(昭和35年4月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日より適用する。
附 則(昭和35年7月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日より適用する。
附 則(昭和36年3月29日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日より適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定に基づいて既に町長等に支払われた昭和36年1月1日以降この条例の施行日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年7月11日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。
附 則(昭和38年3月30日条例第7号)
改正 昭和40年3月30日条例第2号
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。
附 則(昭和39年3月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。
附 則(昭和40年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。
附 則(昭和41年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日より適用する。
附 則(昭和42年3月31日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日より、適用する。
2 昭和41年9月1日より、この条例による改正後の町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(以下「新条例」という。)の適用日の前日までの間に限り改正前の町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(以下「旧条例」という。)別表中「49,000円」を「51,000円」に「51,000円」を「53,000円」に「59,000円」を「60,000円」に読み替えて適用する。
3 附則第2項の規定による旧条例の規定に基づいて、この条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は同項の規定による新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和43年3月30日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日より適用する。
2 昭和42年8月1日よりこの条例による改正後の町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(以下「新条例」という。)の適用日の前日までの間に限り改正前の町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(以下「旧条例」という。)別表中「56,000円」を「61,000円」に「58,000円」を「63,000円」に「66,000円」を「72,000円」に「77,000円」を「82,000円」に読み替えて適用する。
3 附則第2項の規定による旧条例の規定に基づいてこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は同項の規定による新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和43年10月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月11日より適用する。
附 則(昭和44年3月31日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日より適用する。
2 昭和43年7月1日より新条例の適用日の前日までの間に限り旧条例別表中「68,000円」を「72,500円」に、「65,000円」を「69,500円」に読み替えて適用する。
3 附則第2項及び第3項の規定による旧条例の規定に基づいてこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は同項の規定による新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和44年7月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日より適用する。
附 則(昭和44年10月7日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附 則(昭和44年12月22日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 昭和44年6月1日から新条例の適用の前日までの間に限り、旧条例別表中「80,000円」を「87,000円」に、「77,000円」を「84,000円」に読み替えて適用する。
3 昭和44年10月1日から新条例の適用の前日までの間に限り、旧条例別表中「100,000円」を「109,000円」に、「89,000円」を「97,000円」に読み替えて適用する。
4 附則第2項及び第3項の規定による旧条例の規定に基づいてこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、同項の規定による新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年12月15日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 昭和45年5月1日よりこの条例による改正後の町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(以下「新条例」という。)の適用日の前日までの間に限り改正前の町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(以下「旧条例」という。)別表中「120,000円」を「132,000円」に、「105,000円」を「116,000円」に、「94,000円」を「104,000円」に、「90,000円」を「99,500円」に読み替えて適用する。
3 附則第2項の規定による旧条例の規定に基づいてこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、同項の規定による新条例の給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年7月9日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月19日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日より施行する。
附 則(昭和57年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月17日条例第2号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例別表の規定(給料に係る部分を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月13日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年3月22日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月26日条例第15号)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例別表の規定(給料にかかる部分を除く)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月27日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月23日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月22日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月22日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第2条(町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の一部改正)中旅費に関する規定は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月30日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。